確定申告2014年05月18日(日)
審査請求│税務署長の異議申立ての決定になお不服がある時は
税務署長の異議申立ての決定になお不服がある時は審査請求
税務署長が下した国税に関する処分について不服がある場合は、税務署長に対して異議申立てをすることができます。そして、税務署長に対する異議申立てについての決定があった場合において、その決定処分になお、不服がある場合は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
簡単に言いますと、所轄税務署長の処分について異議を唱えたのに、所轄税務署長から突き返されたような場合に、納税者が上級機関である国税不服審判所に再度異議を唱えられるという制度です。