確定申告2014年05月18日(日)
申告分離課税│ある一定の所得は他の所得と合算せず分離して税額を計算
他の所得と合算せず分離して税額を計算する申告分離制度
所得税は、10種類に分類される各種の所得金額を計算し、これらを合算して税額を計算する総合課税が原則です。但し一部の所得については、他の所得と合算せず、分離して税額を計算し、確定申告により納税をするものもあります。これが申告分離課税と呼ばれる制度です。
申告分離課税制度の対象となっている所得
申告分離課税制度の対象となっている所得には以下のようなものがあります。
・山林所得 ・土地建物等の譲渡による譲渡所得 ・株式等の譲渡所得等 など