所得税法を読んでいると親族という単語を頻繁に目にしますが、税法には親族の明確な規定がないため、原則に立ち返り、民法の条文を引くこととなります。 そして民法では、親族について以下の通り規定しています。
民法第725条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族
所得税法で親族を考える際にもこの条文を参考にすることとなりますが、範囲が広すぎるのではないかとよく問題になったりします。