確定申告2014年05月18日(日)
損益通算│他の所得の損失を他の所得の金額から控除できる
他の所得の損失を他の所得の金額から控除できる損益通算制度
納税者が課税標準を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額を計算した結果、発生した損失がある場合には、一定の順序でこれを他の各種所得の金額から控除することができます。これを損益通算と呼びます。
損益通算の順序
損益通算の手順を一部ご紹介します。
・不動産所得又は事業所得の損失(A)…他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、雑所得の金額から控除 ・譲渡所得の損失(B)…一時所得の金額(2分の1前の金額)から控除 ・(A)、(B)それぞれ行ってもなお損失が残る場合…(A)と(B)を通算、以後一定のルールに従い通算を進めていく