事業主が取得した固定資産は、購入した年の経費に全額計上できるのではなく、減価償却により固定資産を使用する期間の各年に費用配分していくことになります。この使用する期間のことを耐用年数と呼びます。
耐用年数は国税庁が耐用年数表というものを発表していますので、これを利用することになります。なお、この国税庁が定める耐用年数を特に、法定耐用年数と呼ぶことがあります。