地方消費税は、消費税(国税)と同様に、物品の販売やサービスの提供などに対して課税されるものです。その課税標準は、国税における消費税額となっており、税率は63分の17となっています。
簡単に説明すると、日ごろ払っている消費税8%のうち6.3%が国税部分、1.7%が地方消費税部分ということになります。 税法上は、消費税(国税)と地方消費税をあわせて消費税等と呼ぶことがあります。