同居老親等とは、70歳以上の扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
簡単に言うと、12月31日時点で70歳以上の同居している自分か配偶者の両親か祖父母などということになります。なお、同居老親等については、58万円の扶養控除が認められています。但し、老人ホームに入居している扶養老親は、同居とは認められない点に留意が必要です。