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2014年05月18日(日)

特定扶養親族│大学生の扶養家族

経営ハッカー編集部

大学生の扶養親族がいる納税者には手厚い扶養控除が用意されている

特定扶養親族とは、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族をいいます。

つまり、一般的には納税者が扶養している大学生のお子さんということなるでしょう。そして、特定扶養親族については、63万円の扶養控除が認められており、納税者の所得から控除することができます。大学生のお子さんがいる納税者は最もお金がかかる時期といえますので、扶養控除額が手厚くなっています。

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