特定扶養親族とは、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族をいいます。
つまり、一般的には納税者が扶養している大学生のお子さんということなるでしょう。そして、特定扶養親族については、63万円の扶養控除が認められており、納税者の所得から控除することができます。大学生のお子さんがいる納税者は最もお金がかかる時期といえますので、扶養控除額が手厚くなっています。