確定申告2014年05月18日(日)0ブックマーク
特別障害者│重度の障害がある方
重度の障害がある方を扶養している場合、障害者控除が手厚くなる
特別障害者とは、障害者のうち、次の特に重度の障害のある方を言います。
・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方 ・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方 ・重度の知的障害者と判定された方 ・いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
なお、特別障害者の方を納税者が扶養している場合、40万円の所得控除が認められています(一般の障害者控除は27万円)。
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