確定申告2014年05月18日(日)
納税地│納税地とはどこなのでしょうか?
納税者が申告、納付するときはどこに提出するのでしょうか?
所得税の納税地は、居住者・非居住者ともに決まっています。国内に住所があれば住所地、住所はなく居所を有する場合はその居所地となっています。
非居住者で国内に事業所等の拠点があればその所在地、前の納税地に親族等が自分に代わって引き続き居住しているときは、以前の納税地、不動産等を貸付て 対価を貰っている場合はその資産の所在地、等々その人のおかれている状況により納税地を決定していきます。
大まかに言うと、居住者が日本に住んでいる人、非居住者がそうでない人を指します。
納税地が指定される場合
納税地が、不適当であると認められた場合は、その納税地の所轄国税局長(一定の場合には国税庁長官)により、納税地の指定をされることがあります。 納税地の指定をされるときは、国税局長より、書面による通知がくることになっています。 なお、自分で納税地を異動させるときは、遅滞なく異動前及び後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければなりません。