居住者以外の人を非居住者と税法では規定しています。
居住者とは、日本に住所があるか、現在まで引き続き1年以上日本で生活している人をいいます。住所は、その人の生活の中心がどこにあるのかということを客観的に判断して決定されます。なお、非居住者についても日本国内における事業所得等の金額がある場合には、原則として申告納税方式による総合課税の方法により税務署への申告と納税を居住者と同様に行わなければなりません。