確定申告2014年05月18日(日)
被災事業用資産│資産に損失が生じたら
受けられる特例
納税者の予想しえない突発的な損失が生じたときは、損失を翌年に繰越すことができます。
被災事業用資産の損失の金額とは、事業用資産について災害により生じた損失のことであり、これについては一定の計算方法により金額を確定させ、その事業に係る所得の計算上必要経費に算入されます。
被災事業用資産とは、棚卸資産、事業用固定資産、繰延資産、山林の災害による損失の金額(保険金等で補填される部分等は除く)で、変動所得に該当しないものをいいます。
誰でもこの規定は受けられるか?
損失発生年に青色であった場合、全額損失として認識されます。白色であった場合には、一定の金額のみとなっています。