確定申告2014年05月18日(日)
無申告加算税│確定申告を忘れたら
無申告加算税が課されるとき
所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの一年間に生じた所得について所得税を納付することとなっていますが、期限内に申告納付を忘れると、所得税の他に無申告加算税がさらに課されることがあります。
各年分の無申告加算税は、原則として納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。なお、税務調査を受ける前に自主的に申告した場合には、少し減額されることがあります。
無申告加算税が課されない場合
期限の後の申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること等一定の要件に該当するとき、無申告加算税が課されないこともあります。