法人の確定申告期限は延長できる? 手続き方法と2つの注意点まとめ
法人税の確定申告まで時間がない…
こんな悩みを抱えていらっしゃる経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか? 法人税、住民税、事業税、消費税を決算日から、2ヶ月以内に申告し、納付しなくてはいけません。 万が一、遅れてしまうとペナルティが課せられます。
法人税の確定申告の期限は延長させることができるって知ってましたか?
しかし、法人税、住民税、事業税については、確定申告の期限を延長することができます。
延長の条件は?
確定申告の期限を延長するためには、以下の2つの条件を満たさなくてはいけません。
- ①:定款で株主総会が決算日から3ヶ月以内と定められていること
- ②:決算日の翌日から45日以内に延長手続きを行っていること
①について…法人税の確定申告は株主総会で承認を受けた決算書を基に行わなくてはいけないので、株主総会が確定申告より遅ければ、確定申告の期限を延長できます。
定款の変更も可能
定款で、株式会社は決算日より2ヶ月以内としてしまっている場合でも、定款を変更すれば、申告の期限を延長をすることができます。
延長手続きの方法
延長の申請書を提出するだけで、延長できるのですが、税金の種類によって提出する役所と提出書類が異なりますので注意して下さい。
法人税
提出先:税務署 提出書類・記入方法: 申告期限の延長の特例の申請(国税庁) 申告期限の延長の特例の申請(PDF)
都道府県民税、事業税
都道府県によって、手続きが若干異なります。詳しくは、都道府県のホームページや役所にお問い合わせ下さい。 提出先:各都道府県税事務所 提出書類・記入方法: 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書
市町村民税
市町村によって、手続きが若干異なります。詳しくは、各市町村のホームページや役所にお問い合わせ下さい。 (東京23区の場合、市町村税は、都民税と一緒に徴収されます。) 提出先:各市町村の役所 提出書類・記入方法: 申告期限を延長する場合の届けは(大阪市) 法人・事務所等異動届(大阪市)
注意点も
しかし、申告の期限を延長しても、注意点が2つあります。
①:納付期限は2ヶ月
延長できるのは、申告の期限であり、納付の期限は2ヶ月のままです。 過ぎてしまうと利子税がかかってしまうので、申告を終わらせる前に、見込納付をしておきましょう。
②:消費税の申告期限は2ヶ月
法人税、住民税、事業税は申告期限を延長できますが、消費税の申告は延長することができません。 注意しておきましょう。
余裕をもって申告の準備を!
法人税の確定申告の期限の延長は可能ですが、この制度を使わなくていいように、しっかり準備しておきましょう。
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