青色申告できない!?個人事業主が開業に失敗しない為の2つの手続き
フリーになる人必見!独立したら税務署にいくべきだった後悔しない手続きまとめ
フリーランスになって最初にすることと言えば開業手続き。 「個人事業の開業・廃業等届出書」を管轄の税務署に提出します。 この開業手続き自体は「フリーランスになりました」と宣言するだけのものです。 国税庁のウェブサイト「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」には「事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください」と書いてありますので、早めに提出するのが良いでしょう。
この開業手続きで重要なのが、同時に提出する「所得税の青色申告承認申請書」。 これを提出しないと、今年度の確定申告の際に青色申告ができません。青色申告は税制上、お得になる点がいくつかあります。 一番メジャーなのが「最大65万円の特別控除」。
これは今年度の所得(つまり収入から経費を引いたもの)から最大65万円を控除できるというもので、これはフリーランスにとってうれしい特典です。 所得税の青色申告承認申請書は開業手続きを済ませないと受理されないので、開業手続きと同時に提出することをおすすめします。
青色申告の申請書は基本的には「申告しようとしている年の3月15日まで(たとえば2014年度の確定申告で青色申告にしたい場合は2014年3月15日まで)」に提出しなければなりませんが、新規開業の場合は開業日から2か月以内に提出すれば今年度から青色申告が可能です。 まずは自分の納税地を管轄する税務署に行って用紙をもらうか、国税庁のサイトから用紙をダウンロードして記入しましょう。
一番のおすすめは、「開業freee」を使って開業届も、青色事業承認申請書も無料で、簡単に作成してしまうことです。 ステップに沿って必要事項に記入していけば、最短5分で必要書類が完成します。 開業freeeを使ったことで、青色申告にスムーズに入れたという声も。
■フリ−ランス開業手続き目次
①「個人事業の開業・廃業等届出書」の書き方
- 押印
- 納税地
- 屋号
- 職業
- 事業開始日
②「所得税の青色申告承認申請書」の書き方
- 納税地
- 所得税の申告年
- 事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地
- 所得の種類
- 本年1月16日以降新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
- その他参考事項
①「個人事業の開業・廃業等届出書」の書き方
開業手続きの書類の記入は難しくありません。迷いそうな箇所を以下で説明します。
・押印 実印でなくても認印で問題ありません。
・納税地 自宅で仕事をするなら自宅の住所を、事業所がある場合はその住所を書きます。
・屋号 特に決まりはありません。記入しなくても問題ないそうです。
・職業 ここは個人事業税などの関係もあるので、要注意。例えば東京都の場合、第1種~第3種まで業種別に税率が異なるので、自分の仕事がどの区域に当てはまるのかを検討したうえで記入してください。
・事業開始日 ここには最初に仕事をした日を書きますが、特に決まりはありません。
②「所得税の青色申告承認申請書」の書き方
所得税の青色申告承認申請書の書き方で注意する箇所は以下の通りです。 ・納税地 自宅を仕事場にしている場合は自宅住所を、ほかに事業所がある場合はその住所を記入します。該当する項目に丸を付けてください。
・所得税の申告年 青色申告で確定申告を行う年度を記入します。
・事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地 自宅を仕事場にしている場合は、名称を記入せずに自宅の住所を書きます。
・所得の種類 個人事業主は「事業所得」です。
・本年1月16日以降新たに業務を開始した場合、その開始した年月日 開業した日付(もしくは届出をした日)を記入します。
・その他参考事項 簿記形式:最大65万円の控除を受けたい場合は「複式簿記」に丸をつけてください。 備付帳簿名:何の帳簿が必要になるかまだ分からない、という方はとりあえず「総勘定元帳」「仕訳帳」「固定資産台帳」に丸をつけてください。事業に応じて「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」などに丸で囲みます。
■まとめ
実際に用紙をダウンロードしてみると分かると思いますが、上記2枚の書類提出はそれほど面倒ではありません。どうしても分からない部分がある場合は、最寄りの税務署に行って窓口で質問してみましょう。 最寄りの税務署を調べるにはこちらのページからどうぞ。
<青色申告に関するすべての疑問を解決したい方はこちら>
・「青色申告ガイド|青色申告に関する疑問をすべて解決【永久保存版】」
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