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2014年08月21日(木)

相続税が大増税!?国に搾取され泣き寝入りする前に知るべき12の事柄

経営ハッカー編集部
相続税が大増税!?国に搾取され泣き寝入りする前に知るべき12の事柄

「本当はもっとこわい相続税」に学ぶ誰も教えてくれない税務調査

相続税 お盆で田舎に帰省し、ふと気づく親の高齢化。実家の相続問題についてまったく考えていなかったあなたも、来年(2015年)より相続税が大増税されると聞けば他人事ではないはず。「家族はみんなで仲良く暮らしたい」というのは家族を持っている方であれば当然のこと。しかし相続が発生すると、多くの家庭においてトラブルが生じてしまいます。だからこそ、必要以上に自らトラブルを引き起こさないように、「相続のロードマップ」を事前に把握しておきましょう。

ほんとうは相続税

 

 

 

 

本当はもっとこわい相続税

/著者:須田邦裕(日本実業出版社)

 

<目次> ■相続税の税務調査で問題とされる典型的な5つの項目

  • 相続税は亡くなった人名義の財産だけにかかるのではない。
  • 亡くなった人の住んでいた家の敷地が必ず「小規模宅地」に該当するとは限らない。
  • 隠したはずの財産も、そのほとんどがバレている。
  • 自宅の金庫や銀行の貸金庫まで財産の保管状況が調べられる。
  • 漠然とした言い訳は通用しない。

 

■申告後にいったい何が起きるのか

  • 準確定申告【相続開始から4か月以内】
  • 遺産分割協議【相続開始から9か月以内あたりまで】
  • 相続税の申告と納税 【相続開始から10か月以内】
  • 税務調査【相続税の申告から1年後が目安】

 

■まとめ

  • 相続対策の基本は「生前贈与」
  • 生命保険
  • 生前贈与&生命保険の掛け合わせ

 

①相続税は亡くなった人名義の財産だけにかかるのではない

登記 相続税調査の中心テーマは、何といっても親族名義の金融資産に関する問題です。 相続税は、登記などの形式的な行為と異なり、その財産の実質的な所有者は誰か、ということが課税上の重要な判断基準とされます。このためたとえ配偶者や子どもの名義になっていても、実質的に被相続人の所有に帰すると認められる預貯金等は遺産と認定されてしまうのです。

それでは、こんなにも強引な論理はいったいなぜまかり通るのでしょうか。その根拠は相続税法基本通達として公表されている次の文章に求められるようです。 [相続税法基本通達9-9] 不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。

すなわち、対価を払わず不動産や株式の名義変更をしたときは、その時点で贈与があったものとする、ということです。 何だかすごくあたりまえのことが言われているようですが、しかしこの文章に「不動産、株式等」とは書いてあるけれども「預貯金」は含まれていない、というところに着目してください。つまりこの文章を裏返して考えると、財産の名義変更があっても、預貯金については贈与として取り扱わないことがあるよ、ということです。

今でこそ銀行預金の名義は厳格に管理されるようになり、新たな口座開設には身分証明書の提示などが求められるようになりました。しかし個人情報保護法が施行されるより以前、口座の名義については相当ラフな取り扱いがなされていたようで、ペット預金などと称して飼い犬の名前でも口座を持つことができたようです。つまり極論すれば、預金の口座名義に大した意味はなく、財産の所有権の証明にはならないということなのです。

だから預貯金等については、日常的な移動の段階では問題視することをあまりせず、相続のときに親族名義のものもすべて対象として実質的な所有者を判定し、遺産の範囲を確定させるという取り扱いになっているわけです。このため「この財産は自分名義だから自分のものである」という主張は、預貯金に限っては通用しませんし、税務調査では親族名義の預貯金が相続財産に該当しないかどうか、が厳しく追及されるわけです。

余談ながら不動産については、所有権の移転等の登記がなされると必ずと言っていいほど税務署から「お尋ね」という文書が届き、その取得資金をどこから捻出したか、がチェックされるしくみになっています。そしてお金を出した人以外の人の名義で登記が行なわれたことが明らかになったときには、その時点で贈与税課税が行なわれます。

したがって不動産については、その取得の時点で贈与税課税という洗礼を受けますので「相続のときに「この土地、奥さんの名前になってるけど本当はご主人のものでしょう?」。などという指摘を受けることはありません。

②亡くなった人の住んでいた家の敷地が必ず「小規模宅地」に該当するとは限らない

 「小規模宅地の特例」とは、亡くなった人が所有していた土地のうち、その居住用または事業用に使用していた部分については一定面積まで評価額を大幅に引き下げる、という制度です。

地価が高い都市部の一般的な家庭の相続では、遺産の中に占める居宅不動産の割合が非常に高いため、この特例の適用可否は税負担に大きな影響を及ぼします。かつては、被相続人が居住していた土地であれば無条件に50%の評価減が認められ、その土地を取得する人の中に配偶者あるいは居住を継続する子どもなど一定の親族がいる場合には、すべての取得者について減額割合をさらに30%上積みして80%割引とする大盤振る舞いの制度でした。

ところが2010年の税制改正でその適用要件が大幅に規制され、現在では土地の取得者ごとに個別にその判定を行ない、しかも居住継続しない親族については50%の評価減も一切適用しない、という取り扱いに変わったのです。この改正は実務に深刻な影響を及ぼしている、と私は思います。核家族化が進んだ今日、老夫婦だけで暮らす、あるいは配偶者を亡くして1人住まいをしている高齢者は非常に多いでしょう。そのようなケースでは、別に住まいを所有している子どもたちが住宅を相続しても、その評価額は更地のままの値段となってしまうのです。この特例の適用を受けるためには、原則として親と同居していることが必要だ、ということです。

③隠したはずの財産も、そのほとんどがバレている

財産 調査官は、調査対象となった家庭の家族全員の金融資産の動きを相当詳しく調べています。そして調べ尽くした挙げ句、どうしてもわからないことが残ったときにその家を訪問して、その回答を聞き出そうとするのです。ですから税務調査は、その日の朝になって「今日はこの家にでも行ってみるか」と調査先を選ぶような、そんな行き当たりばったりに行なわれるものではまったくありません。調査に来訪したときには、調査官は自信に満ちあふれています。「お宅のことは私のほうがよく知っているよ」と心の中では思っているのです。ですから調査官が発する言葉の裏には、長期にわたる調査の結果として積み重ねられた資料が横たわっていると考えなければなりません。

私たちは、自分の個人財産について会社が作るような帳簿をつけたり、定期的に貸借対照表を作るようなことはまずしません。頭の中で何となく、不動産がいくら、預金がいくら、ローン残高がいくら、とイメージしている程度ではないでしょうか。それも若いうちならしっかり覚えているかもしれませんが、年とともに財産もふくらんで、そのうちにどこに何があったのか把握しきれなくなるものです。ですから財産を隠そうとしても、結構適当な、その場限りの雑な方法で行なわれることが少なくなく、そもそも明確な隠匿の意思や目的を持って行なわれること自体がそれほど多くはないはずです。ところが調査官は、職業として財産調査を行ないますので、たとえば預金についてはあらゆる口座をリストアップし、これを時系列で表にして、その増減を比較対照します。そして行方不明となっているお金があれば、その行き先を探そうとするのです。

物騒な世の中になりましたから、自宅に多額の現金を置く人はいないでしょう。ということは、A銀行から引き出した1千万円の現金は、必ずその当日または数日以内にはB銀行やC銀行に預け入れられるはずです。もしかしたら配偶者名義のD銀行かもしれませんし、孫名義のE証券会社かもしれません。数日後ではなく、しっかり保管して1年後のことかもしれません。でもそれら全部の口座を5年単位くらいで一覧表にしたら、ここで減った預金があちらで復活、というようにお金の動きはきれいに浮かび上がってしまうものなのです。

調査官はとくに、退職金をもらった、不動産を売却したなどの過去に大きな入金があったときの、その後のお金の動きを注意深くトレースしているようです。調査官の口から「3年前に別荘をお売りになったときのお金はどうしましたかね?」というような質問を受けたとしたら、それは相当調べた上での質問だな、と覚悟する必要があるのです。

④自宅の金庫や銀行の貸金庫まで財産の保管状況が調べられる

相続税の調査では、財産の保管状況が必ず確認されるのです。銀行印や預金通帳などの貴重品が保管されている場所(自宅の金庫やタンスの引き出しなど)や、銀行に貸金庫を借りている場合にはその内容物も必ずチェックされるものと考えておかなければなりません。調査官は、不動産の権利証や実印など、あるべきものがどこにあるかという観点で保管状況をチェックしていきますので、調査があるからといって大切なものをすべてどこかに隠してしまうと辻褄が合わない状況が生じてしまいます。すべてありのままに、隠しごとをせずに見てもらうに越したことはありません。

⑤漠然とした言い訳は通用しない

私たちは、仕事のことに関しては議事録を作ったり帳簿をつけたりして記録を残すことを習慣づけられていますが、プライベートなことに関してそんな面倒なことはほとんどしません。赤の他人で相手が信用できないから、契約書を作ったり領収書を発行したり、判取り帳に判子を押したりして後日のトラブルに備えるのであって、信頼し合った家族の間では、契約書などの書類を作る必要がないからです。「お前に100万円やるよ」 「あらうれしい。ありがとう」という会話だけで事は足りるのです。しかし残念ながら、その事実が合法的に成立していることを見ず知らずの第三者に主張する根拠(これを「第三者に対する対抗要件」と言います)ということになると、これではまったく歯が立ちません。

いまここに妻名義の1千万円の預金があるとして、それが実質的には夫のものではないのかという疑いを晴らすには、たとえば毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けてきたということを客観的に立証しなければなりません。 そのためには、贈与契約書を作成しないとしても、たとえば毎年の結婚記念日や誕生日などに口座振り込みの方法で資金を移動する、その明細が記録された通帳はしっかり保管しておく、贈与を受けて形成された資金は他の財産とごちゃ混ぜにならないよう個別に管理しておく、などの工夫をしておくことが必要です。 「長い間にもらいました」という漠然とした言い訳では、理詰めで攻めてくる調査官に太刀打ちすることはできないのです。

申告後にいったい何が起きるのか

すでに何度か述べているように、相続税の手続きは税務調査の完了で終結します。ただしここで言う税務調査とは、相続人の家に税務署員がやってくる訪問調査だけを指すのではなく、納税者の知らないところで行なわれているであろう税務署内部での業務も含みます。したがって相続人が知らない間に税務署がさまざまな情報を収集し、その結果として訪問する必要がないと判断される事例も相当数あるはずなのです。

私自身は税務署で働いた経験がありませんので本当のところはわかりませんが、今までお目にかかった調査官たちの話を総合的に判断すると、おそらくそのようなやり方で調査は進められているのだろうと推測されます。

そして訪問調査が行なわれない場合には、「いま資料を集めています」とか「問題がなかったのでお宅には伺いません」などというメッセージが税務署から納税者に発せられることはありません。ですからいつ調査が行なわれたのか、もう終わったのか、ということは納税者の立場では何もわからないわけです。

私もお客様から「どのくらい経ったら安心していいの?」という質問をよく受けますが、残念ながら明確な回答はできません。これも推測ですが、毎年同じ件数の申告がされるわけではないでしょうから税務署内部も忙しい年があれば暇な年もあるでしょうし、同じ1件でもそのボリュームや内容の複雑さには、かなりの差があるはずです。ですから申告後半年で調査に来ることもあれば、1年以上経ってからのこともあるのです。

いずれにしても、相続の開始から相続税調査の終結までの間にどのような出来事がどういう順番でいつ頃起きるのか、という次のようなタイムスケジュールを把握しておくことは、安心感を得るためには必要なことです。

相続税図

①準確定申告【相続開始から4か月以内】

人が亡くなり、初七日や四十九日の法要が終わって一段落した頃、最初にやらなければならない税務的な手続きが所得税の「準確定申告」です。所得税の確定申告が毎年2月16日から3月15日の間に行なわれることはご存じと思いますが、たとえば3月1日に父親が確定申告を済ませないまま亡くなったとしたら、その家族が本人に代わって申告をしてあげなければなりません。これが「準確定申告」です。

ただし準確定申告は、相続人の誰かが適当に済ませてしまうというわけにはいきません。なぜなら計算の結果、納める税額が生じたら、その金額は相続に関する債務として相続人全員に連帯納付義務が生じますし、逆に還付金が生じたときは、そのお金は相続財産になりますので誰が受け取るかを決定しなければならないからです。そこで準確定申告においては、通常の確定申告で必要とされる書類の他に「付表」という用紙を作成し、相続人間での権利義務の承継の仕方を明らかにすることになっています。

なお前出の例でいえば、昨年1年間の所得にかかる確定申告が必要になると同時に、今年1月1日から亡くなった3月1日までの期間についても、所得の発生状況によっては申告しなければならないこともありますので注意が必要です。準確定申告は、3月15日の確定申告期限には関係なく、被相続人が亡くなってから4か月以内に行なえばよいこととされています。

②遺産分割協議【相続開始から9か月以内あたりまで】

相続人が2人以上いる場合には、亡くなった人の財産を分けるために遺産分割協議書という書類を作成しなければなりません。決まった書式があるわけではありませんので自由に書くことができますが、法律的に有効なものとするためには一定のルールを守り、相続人全員が実印を押印することが必要です。

作成の期限もとくに定められてはいませんが、相続税の申告は人が亡くなってから10か月以内にしなければなりませんので、税務申告に間に合うようにするためには、相続開始から8〜9か月くらいまでの間には分割案を確定させなければなりません。なお相続人間で争いがあり申告期限までに分割協議がまとまらなくても、やはり10か月以内に申告と納税をすることが必要です。その場合には法定相続割合で分割したものとして各相続人の税額を計算し、後日分割が確定したときには、当初の申告よりも税額が増える人は修正申告を、逆に税額が減る人は更正の請求という手続きをして正しい税額との差額を調整することになります。なおこれらの手続きは、いずれも遺産分割が確定してから4か月以内に行なうこととされています。

③相続税の申告と納税 【相続開始から10か月以内】

遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要です。その期限は前述のように相続開始から10か月内とされています。たとえばa年5月18日に相続が発生したときは、相続税の申告・納税期限はa+ 1年3月18日となるわけです。実務的には、この相続税の申告期限が相続実務のすべてを律していると言っても過言ではありません。世の中には遺産分割に関して激しく争う事例も少なくありませんので、10か月ですべてが解決するわけではありませんけれども、多くの場合において、この10か月以内という期限を念頭に置いて遺産分割の話合いや税務申告の準備が行なわれています。

 なお相続税の申告は、納税額が生じない場合でも必要になることがあります。それは「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減」などの特例の適用を受ける場合です。

これらの制度は、税務申告を要件としてその適用が認められることとされていますので、特例を適用しなければ納税額が生じるけれども、その適用によって税額がゼロになった、というケースでは必ず申告をしなければなりません。ですから「我が家は小規模宅地の特例のおかげで税金は発生しない」と判定されたとしても、そのことに安心して相続税の申告をしないまま放置するとたいへんなことになりますので、くれぐれもご注意ください。

またこれらの特例は、いずれも財産の取得者が確定した場合にのみ、その確定した財産額に対して適用が認められる制度です。したがって申告期限までに遺産分割協議がまとまらず未分割の状態で申告をするときは、これら特例の適用は受けられません。納税額にも大きな影響が生じますので、分割協議は1日も早く確定させたいものです。ただし申告期限後に分割が確定したときには、一定の要件を満たせばこれら特例の適用を復活させることができます。

④税務調査【相続税の申告から1年後が目安】

相続税の申告書が提出されると、税務署ではまず署内での調査を進めます。そのプロセスでは金融機関に預金取引の推移の照会をするなど被相続人の関係取引先のあちらこちらに確認や質問が行なわれます。

そしてそれら資料を総合的に検討し、その上で疑問点や明らかな誤りなどが発見されると、その段階で初めて納税者に接触を図るという段取りになるわけです。それらの手続きは、どれ1つを取ってみても一定の時間がかかることですし、調査官は1件の相続につききりで仕事をしているわけではないでしょう。税務署内にどのような業務ルールがあるのかは私にはわかりませんが、経験的に言うと、相続税の申告書を提出してからおおよそ1年後を目安として、その前後6か月くらいの間に訪問調査の連絡が来るケースが多いようです。

 ですから少し余裕を見て、申告をしてから2年くらい経って何もなかったら、その相続案件は内部調査が完了して問題が生じなかったんだ、と推測しても大丈夫ではないかと思います。

■まとめ

①相続対策の基本は「生前贈与」

贈与税というのは相続税を補完する役割の税金ですが、実は110万円までは非課税枠があります。例えば子どもが2人いる家庭でしたら、毎年110万円までを2人の子どもに贈与するのは「無税」になります。これを10年続けると2200万円の財産が無税で子どもに移転されます。要するに相続財産そのものを減らす効果があります。

 

②生命保険

相続税の負担が発生するのを見越して、その税負担分の保険金がおりる生命保険に入ると良いです。

 

③生前贈与&生命保険の掛け合わせ

要するに、子どもや孫に現金を贈与して、その現金を元手に親を被保険者にした生命保険に入る。贈与したお金は保険料となってすぐ支払われますから「贈与したお金が無駄遣いされてしまう」ことを未然に防げます。万一の場合に保険会社から支払われた保険金は、実は相続税の課税対象にならず、所得税の「一時所得」という扱いになります。この「一時所得」という扱いは、給与所得などに比べて課税額が1/2になる優遇税率が適用されます。 「うちは大丈夫」と思わずに、念のために「相続対策」をチェックしてみてはいかがでしょうか。

■くわしくは国税庁HPをご覧ください。

 

<確定申告に関するすべての疑問を解決したい方はこちら>

・「【永久保存版】確定申告やり方ガイド!確定申告に関する疑問すべて解決

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