青色申告・白色申告で社会人なら知っておかないと損する記事まとめ
白色申告も記帳義務化へ!改めて青色申告のメリットをおさらい
平成26年度の確定申告から白色申告でも記帳が義務化されることになりました。それまで白色申告のメリットだった「記帳義務がない」点が無くなってしまうことで、青色申告とほぼ同じ作業が必要になります。 ※参考記事:平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度|国税庁
単式簿記で提出する10万円控除!? 複式簿記で記入する65万円控除!?
そもそも青色申告には単式簿記で提出する10万円控除のものと、複式簿記で記入する65万円控除のものがあります。65万円控除は提出書類がいくつかあって面倒ですが、10万円控除を受けるのであれば、単式簿記で十分です(青色申告決算書などの提出は必要)。つまり、10万円控除の青色申告を選べば、作業自体は白色申告とほとんど変わりがないにも関わらず青色申告のメリットを受けられるのです。青色申告をするとメリットがいっぱい。だったら白色申告ではなく、青色申告をしたほうがいいですよね。 では青色申告をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか? ここで改めて青色申告のメリットを紹介します。
<目次:青色申告のメリットご紹介!> 1)利益から最大65万円を控除できる 2)青色申告専従者給与 3)純損失の繰越控除 4)少額減価償却資産(特例措置)
1)利益から最大65万円を控除できる
所得税は売上から経費を引いたもの(所得)に課税されるのですが、この青色申告をすれば所得から控除(さらに差し引く)ことが可能です。所得が低くなれば課税される所得税も低くなりますので、これを利用しない手はありません。 青色申告の65万円控除を受けるためには、確定申告書B、青色申告決算書(損益計算書、貸借対照表)といった書類を提出する必要があります。10万円控除だけで十分という人は、簡易簿記の記入と確定申告書Bなどの提出が求められます。 青色申告制度|国税庁
2)青色申告専従者給与
青色申告専従者給与とは、同一会計の配偶者などに支払った給与を経費とすることができるというもの。これを受けるには、その年の3月15日までに、「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類を税務署に提出しなくてはなりません。これにより、たとえば自分の配偶者をアシスタントとして給与を支払い、その分の給与を経費にできます。しかも給与・賞与額は自分で設定できるのです(ただし、メインで事業を営む人の収入とのバランスを考える必要あり)。 なお、青色専従者になると「配偶者控除」や「扶養控除」の対象とならなくなるので注意です。 専従者給与と専従者控除 |国税庁
3)純損失の繰越控除
青色申告をすると、今年の赤字を来年以降に繰り越すことができるようになります。たとえば次の年に利益が出たら、繰り越した赤字分をそこから控除することが可能です。これが実は一番うれしいメリットだったりします。
4)少額減価償却資産(特例措置)
青色申告をしていると、取得価額30万円未満の減価償却資産を、その年の経費として算入できます。1年あたり300万円までが上限とされていますが、それでもパソコンなどを必要経費として認められるのはうれしいですね。 30万円未満の少額減価償却資産の特例〔個人事業主の場合〕
まとめ
いかがでしたか? 青色申告を受ける際のメリットをおさらいしました。白色申告と青色申告10万円控除の違いがほとんど無くなってしまった現在、青色申告をしないともったいないです。多少の手間はかかるものの、freeeなどの会計ソフトなどを駆使すればそれほど面倒なことはありません。今年青色申告の申請書を出し忘れてしまった人は、ぜひ来年度は青色申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
TEXT=安齋慎平
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