【収入印紙って?】印紙の歴史から見た総まとめ(印紙税早見表付き)
【印紙って?】収入印紙の歴史から見た総まとめ
事業主のあなたも、サラリーマンのあなたも、収入印紙は当然ご存知ですよね? でも印紙税ってそもそも何なのか具体的に理解している方は少ないと思います。今回は、そんな「印紙」にまつわる疑問を、徹底的にご紹介します!
世界と日本、印紙税の歴史ってご存知ですか?
印紙税の発端は?
印紙税の誕生は、1624年オランダがスペインとの独立戦争(八十年戦争)で財政が窮乏し、新たな税収確保の手段として、税務職員であるヨハネス・ファン・デン・ブルックが印紙税を発明しました。印紙税は、他の税金と比べると、国民に重税感を与えにくいという特徴があり、各国に普及しました。
日本の印紙税の歴史は?
日本では1873年(明治6年)に、地租改正という土地制度改革があり、農業と商業から安定的な税収確保が得られるため印紙税が採用されました。
明治6年 印紙税導入 明治32年 印紙税法(旧法)の制定 昭和42年 印紙税法(旧法)の全文改正 昭和56年 最低額が100円から200円に(一部改正) 平成元年 消費税導入にともない、賃貸借契約書、物品譲渡契約書等が不課税に(一部改正) 平成26年4月1日 印紙税の対象が3万円から5万円以上に。
そもそも印紙ってなんのためにあるかご存知ですか?
そもそも印紙とはなんですか? という素朴な疑問が浮かんだあなた。「印紙税」の収入は平成23年度、約1.1兆円で、これは酒税やタバコ税に匹敵する国の大事な財源なんですね。
印紙を貼らないと即脱税!? 3倍のペナルティーが!
印紙税の納付は、課税文書に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章又は署名で消印することによって行います。課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されます。
「はり付け」なかったことに気づき、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。 また、「はり付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。 なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意ください。
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領収証に貼付する印紙って5万円からになったのご存知ですか?
事業者のあなたが作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税について、平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税となってます。要するに5万円未満は貼付しなくていいんです。
誤って3万円の「領収書」に印紙を貼付してしまった場合は?
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際は誤りのないよう気をつけましょう。
還付の対象になるものは?
1 請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの 2 委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの 3 印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの
収入印紙は、印紙税の納付のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。 例えば、登録免許税や特許手数料の納付に収入印紙を貼り付ける場合には、誤って貼り付けたものであっても印紙税法による還付の対象になりません。 印紙税法で還付を受ける場合は、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入します。それを納税地の税務署長に提出してください。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合があるのでご注意を!
ちなみに申請には、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要です。還付される税金は、銀行口座振込または郵便局を通じての送金となるので、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかります。
(特報!)汚れたりした収入印紙は郵便局で交換できます!
汚れや傷んだ収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。ちなみに、収入印紙を現金に交換することはできませんのでご注意ください。
「収入印紙」って消費税がかかるの?かからないの?
消費税を支払うあなた(課税事業者)がの課税対象取引に当たる課税文書を作成する際、消費税額(税込価格または税抜価格)の記載がある場合は、例えば、課税対象取引が5万円だとすると、そこにかかる消費税が内税だった場合は、収入印紙は5万円以上から貼付のため、収入印紙は貼らなくていいことになります。消費税が外税のだった場合は5万にかかる消費税8%は400円となるので収入印紙を貼付します。
課税文書とは? 1)不動産の売買契約書 2)地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 3)消費貸借に関する契約書 4)請負に関する契約書5.金銭の受取書等
収入印紙まとめ
いかがでしたでしょうか? これまでなんのために貼付するのかわからなかった「収入印紙」のことがご理解いただけたかと思います。 事業主やサラリーマンにとっては、「5万円以上の領収書」や「契約書」に貼付しなければなからいものだけに、社会常識として理解しておくことをおすすめします。
以下の『印紙税早見表【平成26年4月1日現在法令等】』は項目ごとに幾らの印紙が必要なのかを一目でわかるようにまとめましたのでご覧ください。
・印紙税早見表【平成26年4月1日現在法令等】はこちら
<この記事は2014年9月19日に掲載したものです>