簡易課税改正!消費税の基礎知識と簡易課税まとめ【判定シート付き】
■消費税〜課税事業者の判定シート〜プレゼント!
■消費税〜課税事業者の判定シート〜
今回は、消費税の基礎知識ということで、自分が消費税の課税事業者なのかが分からないという人のために、開業してからの年数と、簡単な質問に対してYes,Noを入力するだけで自動で課税事業者かどうかを判定できる判定シートを経営ハッカーの読者だけにご提供します! 個人事業主の方と法人の方のどちらにも対応していますので、ぜひご活用ください。 ▶︎判定シートはこちら (※注意)このシートは「ファイル」から「コピーを作成」を選択していただき、コピーしたファイルで課税事業者の判定をしてみてください。コピーをしないと黄色い部分にプルダウン「▼」のマークが現れません
[目次] ■1)個人事業主にも消費税の納税義務がある? ■2)消費税の計算方法には2種類ある ■3)簡易課税をするには届出が必要 ■4)簡易課税の計算式 ■5)平成26年度税制改正で、みなし仕入率が変わりました! ■6)一般課税と簡易課税はどっちが得? ■7)参考:納付税額の計算式 ■まとめ
■1)個人事業主にも消費税の納税義務がある?
我々の最も身近な税金といえば、消費税でしょう。消費税は、日本国内におけるほぼすべての商品の販売、サービスの提供などの取引に対して課税される税金です。この税金を負担するのは、商品を購入する(サービスを利用する)消費者。税の負担者と納税者が異なる「間接税」に分類されます。昨今、消費税の増税に関するニュースが多いので、非常に注目の集まっている税金です。
実はこの消費税、個人事業主にも支払い義務が生じる場合があります。2年前の課税売上高が1000万円を超えた個人事業主は、自動的に消費税の課税事業者となります。さらに、2年前の年間課税売上高が1000万円以下であっても、その年の前年の1月1日から6月30日までの課税売上高もしくは給与等支払額の合計が1000万円を超えている場合は課税事業者になります。上記のように特例があるものの、原則として開業から2年間は消費税の免税事業者となります。 納税義務の免除 | 国税庁
■2)消費税の計算方法には2種類ある
消費税の計算方法には「一般課税」と「簡易課税」の2種類があります。一般課税は、課税期間における課税売上に対する消費税から、仕入・経費に掛かった消費税を差し引き、納付するという一連の計算方法のこと。この方法を採用する場合は、課税仕入などの事実を記載した帳簿および請求書の保存が必要です。これらが無いと仕入・経費分の消費税を控除できなくなります。
簡易課税とは、課税売上に掛かる消費税額(現在は8%)に、事業に応じた「みなし仕入率」を掛けて計算します。課税売上に掛かる消費税額だけで算出できるので簡単です。
■3)簡易課税をするには届出が必要
簡易課税制度を選択するには、以下の2つを満たす必要があります。 ・前々年度(課税期間の基準期間)における課税売上高が5000万円以下であること ・「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に所轄税務署長に提出すること
これら2つを満たせば、簡易課税で消費税を申告できるようになります。
■4)簡易課税の計算式
簡易課税の計算式は以下の通りです。
消費税の納付税額=課税売上に掛かる消費税額-課税売上に掛かる消費税額×みなし仕入率 ※みなし仕入率は事業によって%が異なります。
たとえば、卸売業(みなし仕入率は90%)を営んでいる場合、課税売上に掛かる消費税額を100万円だとすると、
100万-100万×0.9=10万円
よって消費税の納付税額は10万円となります。
■5)平成26年度税制改正で、みなし仕入率が変わりました!
平成26年3月にみなし仕入率の見直しが行われました。 <参照:国税庁のページより>
今回の改正では、以下の変更点があります。 ・「金融業」及び「保険業」が第四種事業から第五種事業へ変更(みなし仕入率60%→50%) ・「不動産業」が第五種事業から第六種事業(新設)へ変更(50%→40%)
この改正は平成27年4月1日以降に適用になります(経過措置がありますので、詳しくは国税庁のページを参考にしてください。)
■6)一般課税と簡易課税はどっちが得?
たとえば卸売業を例に考えてみましょう。売上1080万円(うち消費税80万円)、仕入540万円(うち消費税40万円)だとします。一般課税、簡易課税それぞれの納税額を計算してみます。
・一般課税の場合 売上消費税80万円-仕入消費税40万円=差引納税額40万円
・簡易課税の場合 売上1000万(税抜)×みなし仕入率(90%)×8%(消費税)=72万円 売上消費税80万円-仕入消費税72万円=差引納税額8万円
よって、一般課税と簡易課税では40万-8万=32万円も差が生じます。ゆえに簡易課税を採用したほうが、納税額が少なくて済むというわけです。
■7)参考:納付税額の計算式
現行では消費税額が8%(国税6.3%、地方税1.7%)なので、以下のような式になります(今後消費税10%になった場合、税率が変更になるので注意が必要)。
①消費税額=課税売上高(税抜)×6.3%-課税仕入高(税込)×6.3/108 ※課税仕入高は税込額であるので、6.3/108を乗じている
②地方消費税額=①×17/63 ※消費税額(国税)に対する消費税額を求めているので17/63を乗じている
実際の納付額=①+②
・例題:課税期間の課税売上高1080万円(税込)、課税期間の課税仕入高540万円(税込)とすると、納付税額を求めると以下のようになる。
消費税額=1000万×6.3%-540×6.3/108=31.5万円 地方消費税額=31.5×17/63=8.5万円 よって納付税額=31.5+8.5=40万円
となります。
■まとめ
いかがでしたか。今回は「消費税〜課税事業者の判定シート〜」の自動計算シート付きです。ぜひご活用ください。