個人事業主必見!青色申告をする際につまずく勘定科目まとめ!
青色申告の準備をしているときに勘定科目がわからないなんてことありますよね?
今日は、確定申告に向けて、個人事業主の皆様が使う勘定科目をまとめました。 青色申告の書類を準備して、行き詰まった時に、御活用下さい。
勘定科目って?
まずは、勘定科目の基本的なところから、確認しておきましょう。
勘定科目は主に以下の5つのグループにわかれます。
- 収益:売上など
- 費用:様々な経費
- 資産:預金や売掛金など
- 負債:未払金や借入金など
- 資本:元入金
勘定科目は、様々なものがありますが、これらの大きなグループさえ間違えなければ、大きな問題は生じません。 特に、”費用”では、どの勘定科目にするか迷うことがあるかと思いますが、どの勘定科目にしても支払う税金は変わりませんので、気にしすぎて、時間をムダにすることがないようにしましょう。
また上の2つは損益計算書(PL)、の3つは貸借対照表(BL)に関するものです。 勘定科目はこれらの5つの分類のどれかになります。 損益計算書と貸借対照表を合体させた”勘定科目イメージ”のような形で、すべての取引・勘定科目は、この5つの分類のどこかに入ります。
収益に関する勘定科目
収益に関する勘定科目はわかりやすいでしょう。売上など、現金が入ってきたときに、このカテゴリーに分類しましょう。 このカテゴリーに入る主な勘定科目は以下の通りです。
売上金額
青色申告では、売上を記入する欄があります。ここに雑収入を含めて入ってきたお金を全て記載しましょう。 雑収入には、〜のようなものがあります。 *利子のことわかんない。
費用に関する勘定科目
青色申告をする方が一番気になるところでしょう。 もし、経費にし忘れる出費があれば、必要以上に税金を支払ってしまうことになります。 しかし、この”費用”に属する勘定科目は、とても多いので、いちいちどれにするかを考えすぎないようにしましょう。 どの勘定科目に入れても、結局、支払う税金は一緒です。
租税公課
具体的には、印紙税、固定資産税、消費税、不動産所得税、事業税、自動車税です。 個人で支払った所得税、住民税、相続税、贈与税等が、経費にならないことはもちろん、税金の延滞金や交通違反に対する罰金も経費にできないのでご注意下さい。
荷造運賃
商品の発送に掛かったお金です。 郵送に直接掛かったお金などはもちろん、ダンボールや包装紙などもここにいれておくといいでしょう。
水道光熱費
事務所や店舗で使った水道、電気代です。自宅がオフィスの場合は家事按分しましょう。
旅費交通費
業務上、必要となった交通費や旅費です。 電車、タクシー、飛行機などに乗るのに掛かった費用、高速料金、コインパーキングの料金、出張時の宿泊代などをここに分類しましょう。
通信費
業務上の連絡に使ったお金です。電話料金やインターネットの料金、切手、宅配便(商品発送以外の)を入れておきましょう。 *プライベートでも使っている電話などがある場合は家事按分をしましょう。
広告宣伝費
ビジネスや商品を宣伝するのに使ったお金です。GoogleやFacebookでの広告費、チラシなどの作成費がこれにあたります。 *看板など30万円以上するものは減価償却の対象となります。
接待交際費
個人事業主の場合、接待交際費の年間での制限額はなく全額、経費にすることができます。
損害保険料
商品や事業用の保険に支払ったお金です。火災保険や事業用の車の保険などがこれにあたります。 *個人の生命保険などは、ここには当てはまりませんが、所得控除として、所得から差し引くことができます。 参考:生命保険料控除(国税庁)
修繕費
事業用の資産のメンテナンスにかかったお金です。事業用の車の修理費、オフィスの家具の修理費などをこの勘定科目にしましょう。
消耗品費
文房具や備品などの購入費用です。 *30万円以上のものは減価償却の対象となります。(青色申告の場合)
減価償却費
青色申告では30万円以上(*****)のものは、毎年一定の金額を費用としていきます。 何年かけて費用とするかは、耐用年数といって決まっています。 例えば、100万円の小型車ですと、4年で償却することになっていますので、 毎年25万円を経費にすることになります。
*10万円〜30万円のものを減価償却なしで、一年で経費にできる金額は300万円までですが、300万円を超えることはほとんどないので、特に気にしなくても大丈夫です。 参考:少額減価償却資産(国税庁)
福利厚生費
従業員が快適に働く環境を整える費用です。具体的には、事務所のお菓子・お茶代、残業時の夜食等です。
給料賃金
従業員やアルバイトに支払った給料やボーナスです。
外注工賃
外部に仕事を発注した際の支払い。 *源泉徴収をした場合は、その額の分は、外注ではなく、預り金にしておきます。
利子割引料
事業のための借入金の利息です。銀行からの借入についた利息などがこれにあたります。
地代家賃
事務所の家賃や駐車場代などです。自宅がオフィスを兼ねている場合は、家事按分する必要があります。
貸倒金
相手の倒産などで回収できなくなった売掛金をここに入れておきましょう。
雑費
何の勘定科目に入れたらいいかわからないものはここに入れておきましょう。
資産に関する勘定科目
資産は、名前の通り、価値のありそうなものが資産となります。 具体的にみていきましょう。
現金
名前の通りです。事業用に手元においてある現金をここに入れておきましょう。
当座預金・定期預金・その他預金
事業用にわけている各種預金は、この勘定科目にしましょう。(税金には関係ない) ただし預金に対して付いた利息は、事業主借となります。(利息には既に所得税が課税されているからです。)*あってる?
受取手形・売掛金・貸付金
受取手形も売掛金も貸付金も、将来お金を受け取れるものですので、資産です。
有価証券
株や債権などを持っている場合に、ここに入れます。 しかし、株などを持っていても、特殊な事情がない限り、事業の貸借対照表に載せる必要はありません。
棚卸資産
在庫のことです。年末の時点で手元にある在庫を資産とします。
前払金
外注加工の依頼の際に支払った内金、手付金などを、資産としておきます。
建物・建物付属設備・機械装置・車両運搬具・工具 器具 備品
これらは、名前の通りです。これらの資産は、減価償却が必要となることが多いです。
土地
オフィスの土地などを自分で持っている場合は、土地として、資産にします。
事業主貸
個人事業主のプライベートの支払い(所得税、住民税など)をした合計額を、事業主貸として資産にします。
負債に関する勘定科目
負債に関しては、名前から想像がつきやすいものが多いので、わからないことは少ないと思いますが、”預り金”
支払手形・買掛金・借入金・未払金
これらは、全て将来支払うことになるものなので、負債にしておきます。
前受金
サービスを提供したりする際の手付金などを前受金にします。
預り金
従業員の給与の源泉所得税を一時的に預かっている場合などにこれに分類します。
貸倒引当金
資産のマイナスですが、便宜上、負債としておいて問題ありません。
資本に関する勘定科目
確定申告のときだけ、関わってくるのが、この”資本”ですね。 ここで、抑えておきたいのは、”元入金”をどう動かすかです。
事業主借
個人事業主が、自らのお金で、事業用の出費を支払ったときに、この勘定科目を使います。 貸借対照表上では、
元入金
個人事業主の資産から負債を控除した金額を元入金としておきます。(法人でいう資本金にあたります。) *事業主借と事業主貸の差によって元入金を動かします。 (事業主貸が多い場合は、元入金を減らし、事業主借が多い場合は、元入金を増やします。)
まとめ
個人事業主が使う勘定科目の主なものは以上です。 勘定科目がわからなくなった際に、御活用下さい。
確定申告はfreee。
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