【速報・無資格税理士が逮捕!】友人に税務相談をしたらダメ!経営者ならしっておきたい税理士にしか頼めない3つの仕事
無資格税理士が逮捕!
無資格で友人の会社の確定申告書を作成していた人が逮捕されました。 *リンク:無資格税理士の男” 嘘の確定申告作成で逮捕 実際、中小企業の経営者の方々は、自分の知り合いに何かを助けてもらうことが多いのではないのでしょうか? しかし、税金関連の仕事は、「詳しいからあの人に相談しよう!」とはいきません。 違法なことを頼んでしまうと迷惑がかかります。 そこで、今日は税理士にしか頼めない業務をまとめました!
税理士にしか頼めない3つの業務
税理士にしか頼めない主な業務は以下の3つです。これらのものはたとえ無償であっても頼めないので、 「知り合いがただでやってくれるっていうからー」 といって、税理士でない知り合いに頼まないようにしましょう。
1:申告の代行
本人に代わって、税務申告を行うことは税理士にしかできません。 申告代行は税理士に頼みましょう。
2:税務書類の作成代行
税務署に提出する書類(確定申告書等)の作成を申告者に代わって行うことも税理士にしかできません。
3:個別事例に対する税務相談
個別の事例に対する税金の計算や必要な手続きの相談も税理士にしかできません。 特にこの業務は気軽に頼んでしまう可能性が高いものなので気を付けましょう。 税理士に頼むお金なんてないよという方は、税務署は相談に合法的に応じてくれますので、そちらを活用しましょう。 ※注)一般論として税務署への税務相談は合法ですが、あくまでも行政指導の枠を出ないものなので、具体的なアドバイスには応じられない事もございます。
税理士以外にも頼める主な業務
税理士がやることが多い業務でも、実は税理士以外にも頼める業務もあります。こうした業務は税理士以外の人に頼んでもいいでしょう。
1:会計業務
会計帳簿・試算表・決算書の作成は、税理士以外にも頼むことができます。実際、記帳代行というビジネスをやっている方もいらっしゃいます。
2:コンサルティングなど
経営や資金繰りに関するコンサルティングは、税理士以外にも頼むことができます。
税理士は税理士証票を持ち、バッチをつけている。
税理士かどうかを見分ける鍵は、
- 税理士バッチをつけている
- 税理士証票を持っている
この2つのようです。 下記の九州北部税理士会の無資格税理士に注意を促しているページが参考になります。 無資格者にご注意を!
会計士には頼めるの?
税理士にしか頼めないっていうけど、会計士と弁護士はどうなの? 答えは、税理士として登録している会計士や弁護士であれば、頼むことができます。 会計士や弁護士は、登録をすれば、税理士になることができます。 ただし、税理士としての登録をしていない会計士や弁護士は、もちろん税理士ではありませんので上記の業務を行うことができません。(ただし、「通知税理士」や「通知弁護士」など、国税局長に通知することで業務を行っている弁護士の方もいます)
周りの人に迷惑を掛けないようにしよう。
気軽に経営者仲間の友人に 「この場合の税金の計算ってどうなの~」 と悪気なく聞いても、それは友人にも迷惑を掛ける結果になりかねません。 経営者なら、周囲の人そして、自分を守るために、上記の税理士にしか頼めない業務をしっかり把握しておきましょう!