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2014年10月22日(水)

確定申告時に注意すべき車を経費で購入するノウハウと注意点まとめ

経営ハッカー編集部
確定申告時に注意すべき車を経費で購入するノウハウと注意点まとめ

経費で購入する車は事業との関連性を意識しましょう!

経費車 法人であれ個人事業主であれ、営んでいる事業で車を使う必要があるのであれば、車の購入代金は立派な経費になります。税務署から後で指摘を受けることがないように、車を購入する目的をはっきりとして、各種証憑類を適切に保管しておきましょう。

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[目次] ■1)購入の目的をはっきり決めましょう! ■2)減価償却により車の購入代金を費用化していきましょう! ■3)車を経費で購入するノウハウまとめ
 

■1)購入の目的をはっきり決めましょう!

なぜ、事業で車が必要なのか?これをはっきりさせておかないと後から、法人であれ個人事業主であれ税務署から節税対策ではないか、と疑われてしまうことになるでしょう。車を購入する目的は法人や個人事業主の方が置かれている状況で様々だと思います。

・営業まわりのため車が必要 ・役員の出退社に送迎用の車が必要 ・引っ越し業者などは車がないと事業そのものが成り立たない等

少し考えてみただけでも、事業で車を使う目的は様々ありそうです。

本稿をお読みになっている方の中には、役員の出退社のための送迎車は贅沢品だから経費として認められないんじゃないか、と思われた方もいらっしゃると思います。確かにそういう考え方もあるかもしれませんが、社長が通勤電車の中で痴漢の冤罪被害を被ったり、事件に巻き込まれるなどしたら会社のかじ取りができなくなります。このようなリスクを防止する意味でも最近では、社用車を復活させ、役員に利用してもらっているという企業が増えてきています。 車を購入する前にぜひ、「事業に関連したどのような必要性から」車を購入するのかということを考えて下さい。

■2)減価償却により車の購入代金を費用化していきましょう!

事業のどのような目的に関連して車が必要なのか、じっくり考えたうえで、実際に車を購入したとします。 しかし、購入した車の代金を全額購入した期(年)の経費として税務署に申告できるわけではありません。

■ポイント!

まず、車を購入したら会計帳簿に「車両運搬具」という資産勘定で購入した車を計上します。そして会計上、資産計上した車を使用期間にわたって費用化していきますが、この手続きを減価償却と呼びます。 なんだか難しいな、と感じてこられた方も出てきたと思いますが、簡単ですので実際の数字を使ってみていきましょう。

例:2000年1月に120万円の車を購入し、使用期間は6年であるとします(残存価格等の細かい設定は省略)。 2000年:車両運搬具120万円が資産に計上されます。さらに、120万を使用期間の6年で割った20万円が経費(減価償却費)として認められます。 2001年~2005年:この5年間についても毎年20万円ずつ経費計上することが認められます。

難しくないですよね? 使用期間に応じて購入代金を按分するだけです。じゃあ、使用期間ってどうやって決めるんだ?という話になりますが、これは実は税法で決められています。

軽自動車なら3年、普通自動車なら6年という具合に設定されているのです(この3年や6年を法定耐用年数と呼びます)。ですので、普通自動車を買ったとしても購入から7年目以降は一切経費計上はできなくなります。もちろん、7年目以降も車自体は使えるでしょうし、これにかかる維持費やガソリン代等は引き続き経費として計上して問題ありません。

■補足!

減価償却費に関連して1つ補足です。 法人であれば法人名義の車は100%会社の経費として差支えないと思いますが、個人事業主の方は、事業で利用する以外にも車を利用することがあると思います。

例えば、お子さんの送り迎えや休日のドライブなどです。あくまでも個人事業主の方が経費計上できるのは、事業に関連した車両の購入代金ですので、私的利用分については経費計上はできません。ではどうするかというと、例えば、月曜から金曜は仕事以外では一切使わないが、反対に土日はレジャー目的以外では使わないといったケースを考えてみます。

先ほどと同様の事例で120万円の車を購入し、使用期間は6年間とします。 経費計上できるのは、120万円÷6年×5/7(毎週月曜から金曜は仕事で利用しているから、年間でも7分の5は事業に関連して使っているという意味)≒14万円となります。7分の5というのはあくまで一例にすぎません。最終的には個人事業主の方が、実際におかれている状況を勘案して、自ら決定することになります。税務署からお尋ねを受けた時にきちんと受け答えできるようにしておきましょう。

■3)車を経費で購入するノウハウまとめ

本稿では、車を経費で購入するためのノウハウをお伝えしてきましたが、重要なのはこの2つです!

・事業目的に関連した車の購入でなければ経費計上は認められないこと ・購入代金は全額購入時に経費処理できるのではなく、3年あるいは6年かけて均等に経費計上していくこと

皆さんの車購入のご参考にしていただければ幸いです。

 

<確定申告に関するすべての疑問を解決したい方はこちら>

・「【永久保存版】確定申告やり方ガイド!確定申告に関する疑問すべて解決」  

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