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2014年10月22日(水)

少子高齢化で配偶者控除にメス!? 制度見直しで女性就労拡大へ!

経営ハッカー編集部
少子高齢化で配偶者控除にメス!? 制度見直しで女性就労拡大へ!

給料

■配偶者控除検討の真意とは?

2014年10月21日政府の経済財政諮問会議が開かれ、安倍総理が関係閣僚に対し、配偶者控除の見直しの検討を指示したと報じられました。理由は女性の就労拡大に向けた具体策や薬価制度や介護報酬制度などの社会保障制度の見直しとの事。考察すると国民負担軽減という名のもとに、その背景にふくれ上がる社会保険料の増加の抑止として、女性も高齢者も皆労働に向けた就労人口を増加策と捉えられる。要するに、少子高齢化で働き手が減るので日本の労働層はみんな働いて下さいというもの。

今回は現行の配偶者控除について振り返りと、改正された場合の比較をご紹介します。

 

■改正に向けた、女性の労働者を増やす3本のメス

1)主婦年金の改善

年収が、130万円を超えてから突然高額の保険証負担が生じないように、所得に応じて段階的に保険料を上げる。

2)これまであった企業や官庁の配偶者手当の見直し

妻の収入が、103万円や、130万円をオーバーすると、配偶者手当がなくなるという現行の仕組みから、所得に応じて徐々に手当を減額させる制度へ。

3)配偶者控除の見直し

妻の所得の有無に関わらず、夫婦で一定額の控除を設けるなどの制度検討へ。

■では現在の配偶者控除はどうなっているの?

1)前提にある配偶者手当とは?

これまでの配偶者控除では、国家公務員や7割以上の民間企業で、専業主婦世帯を支えるため賃金制度に配偶者手当を設けてきました。

・A)国家公務員の場合:13,000円 ・B)民間企業の場合:14,347円(平均)

2)制度の概要はこちら

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる。これを配偶者控除という。

3)控除対象配偶者とは?

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

・A)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。 ・B)納税者と生計を一にしていること。 ・C)年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) ・D)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

4)現行の配偶者控除額は?

控除額は、控除対象になる配偶者の年齢で変わります。

・A)一般の控除対象配偶者 控除額 38万円

計算方法例) その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。

例)給与収入が95万円の場合 給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-65万円=30万円 この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。

例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合 給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-65万円=15万円 合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=15万円+10万円=25万円 この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

・B)老人控除対象配偶者(※) 控除額 48万円

※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人です。 配偶者が障害者の場合は、配偶者控除の他に控除が受けられます。

・B+α)障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除になります。

5)控除額が減額される場合は?

配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である方については、配偶者特別控除が適用されます。配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。

■ビフォーアフター比較検証

スクリーンショット 2014-10-22 16.48.00 これまでは段階的に減額するのではなく、上限(103万円または130万円)をオーバーした場合、控除されなくなっていたため、控除内でしか労働できない(しない)仕組みでした。今回の改正案では、図のように、配偶者の所得が増えた場合も段階的に減額措置を行うことにより、控除が得られる仕組みとなり、女性の労働力確保を助長できるようにすると見られる。

■まとめ

いかがでしたか?日本は人類が到達した事のない少子高齢化を迎え、労働人口の母数が激減します。女性の就労人口を増やす措置だけでなく、社会保険や介護保険の見直しなど抜本的な税制へのてこ入れが行われる事は免れない状況ですが、そんな中でも、ライフワークバランス良く、仕事もプライベートも充実した環境を作るのが、現代に生きる我々の指名ではないでしょうか?働きやすく魅力ある仕事作り、社会作りを考えてみる良い機会かもしれませんね。

 

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