個人に対して源泉徴収が必要となる報酬・料金を支払う場合の注意点まとめ
個人に対して源泉徴収が必要となる報酬等を支払う場合に何が必要か?
個人で事業をされている方も、会社を経営されている方も経理担当者の方も、対価として個人に報酬等をお支払する場合には源泉徴収しなければならないということを覚えておかなければなりません。
しかし、どのような報酬等を支払った場合に源泉徴収が必要なのか、いくら徴収すればよいのか、徴収した税金はいつまでに税務署に納めればよいのか、あいまいな方も少なくないはずです。報酬を受け取る側の方も一体いくら報酬から源泉徴収されているのか、あまり意識していない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、個人に対して源泉徴収が必要となる報酬等を支払う場合の注意点にフォーカスし、解説していきたいと思います。
[目次] ■1)源泉徴収の対象となる報酬・料金とは ■2)源泉徴収する報酬・料金を支払う側の注意点 ■3)源泉徴収される報酬・料金を受取る側の注意点 ■4)正しく徴収して適切な納税を!
■1)源泉徴収の対象となる報酬・料金とは
・原稿料
個人の方に雑誌等に掲載する原稿を執筆していただいた場合、お支払する報酬から所得税を源泉徴収しなければなりません。作家等にお支払する場合も同様です。
・講演料
社内の研修会に講師として先生を招いたりして講演料をお支払する場合、先生にお支払する講演料からは所得税を源泉徴収しなければなりません。
・士業に対する報酬
弁護士や税理士、公認会計士や司法書士等の特定の資格で事業を営む個人に仕事を依頼し、その対価として報酬をお支払する場合、源泉徴収をしなければなりません。
・スポーツ選手に支払う報酬
プロ野球選手やプロサッカー選手、プロテニス選手に報酬を支払う場合にはその報酬は源泉徴収の対象となります。
・モデルや外交員に対する報酬
個人のモデルや外交員に報酬を支払う場合も源泉徴収が必要です。ここでいう外交員とは、外交員、集金人又は電力量計の検針人などを指します。
・コンパニオン
ホテルや旅館等でコンパニオンやホステス等に対して報酬を支払う場合、源泉徴収が必要です。
・広告宣伝のための賞金
50万円を超える賞金(懸賞や福引など)を支払う場合、支払者は源泉徴収をしなければなりません。
■2)源泉徴収する報酬・料金を支払う側の注意点
源泉徴収が必要となる報酬等についてはご理解いただけたと思います。ここでは、源泉徴収義務のある報酬等を支払う者が注意すべき点として源泉徴収税額の計算式をご紹介します。源泉徴収した額が国に納められる所得税となるわけですから、報酬を受け取る側にとっても支払う側にとっても税額計算は最も重要です。
報酬等の金額に応じて以下のように源泉徴収税額は計算します。 100万円以下の場合:支払い金額×10.21% 100万円超の場合:(支払い金額-100万円)×20.42%+102,100円
この算式で計算し徴収した税金は、報酬等の支払を行った翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。 期限までに納付していないことが発覚した場合、ペナルティが課されることもありますので、必ず適正な額を期限までに納めるようにしましょう。
■3)源泉徴収される報酬・料金を受取る側の注意点
報酬を受け取る側の方は、必ずご自身が作成した請求書の金額と実際に入金された金額を確認するようにしましょう。 上で述べた税額の計算式にご自身の報酬を当てはめて、報酬の支払者が源泉徴収した金額が間違っていないかどうかチェックし、疑問点等があれば先方に確認します。
また、報酬を受け取る側の方は年に一度、報酬の支払者から「支払調書」と呼ばれる支払を受けた報酬額と源泉徴収された所得税額を証明する書類を必ず入手するようにしましょう。
報酬等の支払者側から確定申告に間に合うように送られて来ますので、そんなに神経質になる必要はありませんが、うっかり先方の担当者が送付を忘れていたということも想定されますので、いつまでたっても送られてこないような場合には確認してみると良いでしょう。
なお、支払調書は報酬の受け取り側にとっては、受け取った報酬にかかる所得税を納めたというこれが唯一の証憑となるものですから、大切に保管しておきましょう。
■4)正しく徴収して適切な納税を!
個人に対して支払う報酬等で源泉徴収の必要がある報酬の種類や、源泉徴収すべき税額の計算方法について理解して頂けたでしょうか。
例示した報酬以外であっても、これって源泉徴収したほうがよいのかな、と疑問を生じる取引は事業を営んでいる以上、必ず発生してきます。そんな時は顧問税理士や税務署に必ず確認するようにしましょう。後になって、税務署から源泉徴収漏れを指摘されてしまったりすると後味も悪くなります。正しい知識を身につけて、適正な納税ができるようにこれからも頑張っていきましょう。