青色申告の特典と帳簿の書き方見本解説!
青色申告所の特典を一挙公開
青色申告による控除は65万円あります。つまりこの65万円分の経費を認めることにより税金が抑えられるということになります。節税対策の一つと言えるでしょう。また、家族に給料を支払うこともできもちろんその場合は経費として認められますので、個人事業主の方は、この特典を利用しない手はないと思います。今回はこの特典を利用するためにいったいどういったことが必要なのかをご紹介していきたいと思います。これを読めば一人で申告もできる日も近くなるでしょう。
[目次] ■1)青色申告を利用するには ■2)具体的にはどのようなことをすればいいの? ■3)自分で申告できますか? ■4)申告方法は?
■1)青色申告を利用するには
まず、青色申告をするには帳簿を作成しなければなりません。いわゆる「貸借対照表」と「損益計算書」を添付する必要があります。これは、市販の会計ソフトで十分なものを作成できるので、簿記2級程度の知識がある方なら会計ソフトさえ購入すればすぐにでも作成することができます。また簿記の知識がない方でも、決算書を作成する程度であればすぐに身に着けられるので、一度勉強されてもいいと思います。
ただし、ここでポイントなのは貸借対照表と損益計算書が作成できてもその根拠となる資料を7年間保存する必要があります。会計データだけ保存しておけば大丈夫!というわけではありません。個人事業者に調査が入るというこはそうそうありませんが、万が一税務調査が入った場合は、その点もチェックされるかと思いますので、根拠資料は処分せず7年間保管されることをお勧めします。
■2)具体的にはどのようなことをすればいいの?
まずは、毎月の帳簿作成。1年分貯めると入力がしんどくなるので最低でも1か月分は入力していくようなペースにしましょう。そうすることによって経営状態も把握することができます。また、受け取った領収書などにメモ書きをされておくとよいでしょう。例えば接待交際費であれば、いつ・どこの企業の誰と一緒に合計何名でそのお店に行ったのか、など残しておくと後から確認するときにも非常に便利です。また「上様」や「お品代」の領収書は出来るだけ避け、会社名や個人名、買った商品名(この場合は通常のレシートでもOK)が分かるようにしておきましょう。
あとは、事業専用の通帳を作り売上や仕入れのお金の出入り等が明確に把握できるもの、また現金取引の場合は領収書、売り上げ請求書等の控えを残しておかれることも必要です。 また、在庫が発生するような業種の場合は、必ず決算最終日の棚卸表を作成し保管されておくことをお勧めします。
■3)自分で申告できますか?
難しいことはありません。コスト削減のために、実際自分で申告されている方は大勢いらっしゃいます。特に専門的な知識が必要というわけではなく、むしろ会計ソフトの特徴と使い方さえマスターすれば問題なく申告ができます。ただし青色申告をするには税務署に事前に届け出が必要です。それがなければ勝手に青色申告で申告することはできません。通常の白色申告になりますのでその点は注意が必要です。
この届け出手順も国税庁のホームページに雛形と一緒に掲載されているので、自分で作成することが可能です。自分がやっている事業の状態さえしっかり把握していれば、難しいことは何もありませんし、構える必要もないので安心してください。
■4)申告方法は?
会計ソフトからダイレクトにe-taxに変換し申告できるものもありますし、直接e-taxにアクセスして、手順通りに入力すればそれで申告は完了です。もちろん、その申告書の入力をしたものをいったん打ち出しして、紙ベースで税務署に申告書を提出することも可能です。そこは個人差があると思いますが、便利なのはダイレクトにe-taxで申告してしまうことだと思います。ただし、カードリーダーと住民基本台帳カードが必要になるので事前準備が必要です。住民基本台帳カードは各都道府県で発行できますので一度そちらへご相談されることをお勧めします。
■青色65万円控除申告まとめ
本来の青色申告の条件である複式簿記を活用し、貸借対照表と損益計算書の2つを作成することによって控除が受けられます。今の時代、会計ソフトが一般的に流通しているので、それを使えばだれでも申告まで簡単に行うことができるようになっています。もちろん専門家にご相談されるのもいいかと思いますが、申告書類を作成すると同時に現在の経営状態や経費などを知ることができるので是非一度は、自分でチャレンジされてみることを勧めします。
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