青色申告承認申請書記入例とポイントまとめ
青色申告承認申請書を書くのは全く難しくない!
節税対策として白色申告書よりもメリットの多い青色申告書による確定申告。それをするには事前に青色申告承認申請書という書類で申請をしなくてはいけませ ん。「でもそれって難しいんじゃないの?」と思っている人もいるかもしれません。しかし実際のところ、全くもって難しくはないのです。当然提出には税務署 に赴かねばなりませんが、たったそれだけの手間をかけるだけで青色申告のメリットが受けられると思えば微々たるものです。以下では具体的な記入例に沿っ て、青色申告承認申請書のポイントを紹介していきます。
[目次] ■1)記入例と記入のポイントまとめ ■2)青色申告で受けられる特典まとめ ■3)どれくらい変わる?青色申告と白色申告の納税額の違い ■4)青色申告承認申請書をWeb上で作成する
■1)記入例と記入のポイントまとめ
それではさっそく上の記入例に従って、ポイントをまとめておきましょう。
・税務署は自分の納税している自治体にある税務署の名前を記入する。 ⇒わからない人はこちらのページへ
・提出日は提出する直前に書き込もう。 ⇒あらかじめ書いていて、その日に提出できないと二度手間になります。
・印鑑は実印ではなく、認印でも構わない。
・職業欄は事業内容がわかるように書く。
・「屋号」は何でも構わない。 ⇒自分が納得できればどんな名前でも構わないようです。
・備付帳簿名は簡易簿記なら現金出納長だけでよく、複式簿記の場合は総勘定元帳、仕訳帳などが必要になる。 ⇒事業内容によっても変わるので、各々で調べてください。
以上がポイントです。どうでしょうか、最後の備付帳簿名くらいで、他は難しくないはずです。
■2)青色申告で受けられる特典まとめ
この申請書を提出して受理されれば、はれてその年の確定申告は青色申告で提出でき、その特典を受けられることになります。ではここで改めて、その特典を見ておきましょう。
・青色申告特別控除が受けられる。 ⇒ 白色申告にはない、課税対象額からの控除が受けられます。簡易簿記での申告なら10万円、複式簿記での申告なら65万円です。簡易簿記は家計簿やお小遣い 帳などのような収支の観点だけで記帳したもので、複式簿記はキャッシュフローやストック、その他の勘定科目から専門的な知識を使って作成される帳簿です。 複式簿記は経理未経験者には作成が難しいですが、会計ソフトなどを使えばやってやれないことはありません。身につければ毎年65万円の控除が受けられるの で、挑戦してみる価値はあります。
・向こう3年分の赤字が繰り越される。 ⇒例えば3年間の収支が、-400万、-200万、- 100万というふうに赤字続きで4年目に1000万の黒字が出たとします。このとき当然最初の3年間の課税対象額は0円ですが(所得がマイナスなので)、 青色申告をしておけば4年目の課税対象額からもそれまでの赤字の分だけ控除が受けられ、300万となります。この節税効果はかなり大きいです。
・減価償却費の一括計上ができる。 ⇒白色申告では10万円未満の一括計上しかできないのが、青色申告になると30万円未満にまで引き上げられます。また年間の減価償却費の合計も300万円になります。
・家族への給与が全額経費として計上できる。 ⇒白色申告だと配偶者86万円、その他の家族は50万円が経費として計上できる最高額ですが、青色申告の場合はその制限がなくなります。経費として計上できる金額が増えるほど税金額も低減できます。
・貸倒し引当金が利用できる。 ⇒掛け金で事業を運営している場合は、常に回収不能になるリスクを抱えています。青色申告を行えばそのリスクの分だけ経費として計上でき、課税対象額の低減につながります。
■3)どれくらい変わる?青色申告と白色申告の納税額の違い
青色申告がお得なのはわかったけれども、それって一体いくらになるの?と思う人もいるでしょう。この疑問に答えを出すには、まず所得税の仕組みを理解する必要があります。
日本の所得税法は累進課税と言って、所得が増えるほど税率が上がる仕組みになっています。そのため課税対象額を低減することが節税につながるのです。 そしてその税率は、一定の金額ごとに変わっていきます。例えば195万円以下は5%、195万円超~330万円以下は10%-97,500円(控除額)、330万円超~695万円以下は20%‐475,000円という風になっています。
総売上600万円、家族への給与が300万円(配偶者、娘、息子)の個人事業主がいたとしましょう。 この人が白色申告で確定申告を出すと特別控除なしで、家族への給与も186万円(86+50+50が白色申告の限度)までしか経費として計上できないので、課税対象額は486万円です(わかりやすいように単純化しています)。 この場合の所得税は49.7万円です。 対してこの人が複式簿記で青色申告をしていた場合になると、600-300-65=235万円が課税対象額です。 この場合の所得税は235万円×10%-97,500円=13.75万円です。 その差額は実に30万円を超えるわけです。 ここからさらに減価償却費や貸倒し引当金などの分も差し引けば、その差はどんどん広がります。
どうでしょう、いますぐ青色申告承認申請書を書かなくてはならないという気になってきたのはないでしょうか。
■4)青色申告承認申請書をWeb上で作成する
開業freeeに登録して必要事項を入力すると、青色申告承認申請書のPDFを作成することができます。いちいち手書きする必要がないのでオススメです。
■書くのは簡単!得るものは大きい!青色申告承認申請書
承認申請書の書き方から、青色申告のメリット、その実際の効果を見てきたわけですが、いかがでしょうか。青色申告のメリットがご理解いただけたでしょう か。税金の計算の部分は、所得額によって大きく変わります。例では税率が変わる境目の収入であったために、より大きな節税効果が発揮されています。自分の 所得や、青色申告の特典によって差し引ける課税対象額を計算してみて、税務署に行く手間をとるか、そのまま白色申告にするかを、自分で選択しましょう。
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