青色申告|開業して税金の控除を受けたいなら「所得税の青色申告承認申請書」を提出しよう!
申請が面倒!?実際は全く難しくない青色申告承認申請書
青色申告のデメリットに「申請が面倒」「複式簿記が難しい」ということがよく挙げられます。しかし、複式簿記は別としても、青色申告の申請は実は全然面倒 でもなんでもないのです。以下では具体的に承認申請書を見ながら書き方を説明していきます。この記事を読み終わったころには、「申請が面倒」なんて思わな くなっているはずです。
[目次] ■1)提出期限・提出場所 ■2)実際に申請書を見てみよう ■3)各項目別に書き方を見てみよう ■4)青色申告承認申請書をWeb上で作成する
■1)提出期限・提出場所
提出期限は年度末の3/15です。 これを過ぎるとその年の確定申告は青色申告ではできなくなるので注意が必要です。 新規に事業を立ち上げる場合は申請書を提出する年の1/1~1/15の間の開業のみが対象になります。 それ以降は開業の2か月以内が期限になります。
提出場所は管轄の税務署です。 https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm リンク先は国税局の税務署の所在地検索のページです。 納税先の税務署がわからない場合は調べてください。
■2)実際に申請書を見てみよう
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf こちらのURLに行くと実際の青色申告承認申請書が見られます。 2ページ目に厳密な書き方も書かれてきますが、以下でも項目ごとに簡単な書き方を見ていくことにしましょう。
■3)各項目別に書き方を見てみよう
・1)こちらは先ほどの管轄の税務署の名前を記入してください。税務署長の氏名ではありません。
・2)日付は提出日です。作成までに時間がかかったりして、書き始めた日の日付を書いてしまうとズレが出る可能性があります。提出前に窓口で書き込むようにしましょう。
・3)「住所地・居所地・事業所等」のうちから該当するものを○で囲んだら、必要事項を記入します。
住所地とは住民票を置いている住所のことです。 居所地は日本国内に住民票がなく、住んでいる場所がある場合の住所です。 事業所は事業を行うために通っている場合があればそれを記入してください。
・4)上記以外に「住所地・居所地・事業所等」がある場合はそれを記入します。
・5)屋号は「○○商店」といった、言ってみれば会社名です。
職業は「著述業」など事業内容を記入します。 それ以外の氏名や生年月日などはほかの書類に書くのと同じ書き方で構いません。
・6)申告年の記入欄です。
・7)この欄は支店や支社のある企業ですと「名称」部分に「○○本店」などと記入します。
個人事業主で、自宅が所在地の場合は名称は「なし」で住所のみの記入になります。
・8)個人事業主として申告する場合は「事業所得」に○をつけます。
・9)その年度分から青色申告の申請をしたい場合は事業開始日から2か月以内に申請をしなくてはいけません。例えば2/1に開業していれば4/1までにする必要があります。
・10)簿記方式は、各々の技量や時間的余裕に合ったものを選びましょう。確かに複式簿記のほうが節税効果は大きくなりますが、その分手間も時間も知識も必要です。 場合によっては税理士への依頼費用に節税分が消えてしまうこともあります。自信がない人は無理せず簡易簿記での申告をしましょう。
・11)青色申告に備え付ける帳簿を選択します。必須なのが固定資産台帳、総勘定元帳、仕訳帳の三つ。それ以外は事業内容に基づいて○をつけます。
・12)確定申告などに当たって相談している税理士がいる場合のみ記入してください。
■4)青色申告承認申請書をWeb上で作成する
開業freeeに登録して必要事項を入力すると、青色申告承認申請書のPDFを作成することができます。いちいち手書きする必要がないのでオススメです。
■開業するならゼッタイ!「青色申告」
白色申告は確かに手間も時間もほとんどかかりませんし、簡易簿記なので難しくもありません。でもこの簡単な承認申請書を提出するだけで、白色申告と同じ簡易簿記でも10万円の控除と、それに付随する特典が受けられるのです。そう考えれば、断然青色申告なのです。