青色申告|承認申請書の書き方例と、簡単に書くポイントまとめ
青色申告承認申請書を書くのは簡単!!備付帳簿名も詳しく解説!
節税効果のある青色申告で確定申告をするためには、承認申請書を提出し、受理してもらわなくてはいけません。申請書は税務署に提出するのですが、「役所と のやりとりは何かと面倒そう」と思っている人も多いのではないでしょうか。ところが申請書を書くのは全く難しくないんです。ここでは具体的な申請書の書き 方と、見慣れない言葉で埋まっている「備付帳簿名」欄の解説をしていきます。
[目次] ■1)とっても簡単な青色申告承認申請書 ■2)備付帳簿名の選択肢の解説 ■3)結局どれに○をつければいいの? ■4)青色申告承認申請書をWeb上で作成する
■1)とっても簡単な青色申告承認申請書
これが青色申告承認申請書です。初めて見た人も多いかもしれませんね。記入例は赤字で書かれていますが、当然提出時は黒のボールペンで書いてください。 以下は上から順番に解説しています。
A.税務署名は自分の管轄の自治体の名前を記入してください。 もしわからないようでしたら、こちらの国税庁のホームページから検索してください。
B.提出日は提出直前に書くこと。あらかじめ書いていて、その日に提出できなかったら書き直さなくていけません。
C.「住所地・居所地・事業所等」の違いは以下の通りです。 住所地:住民票のあるところ。 居所地:日本国内に住民票はないが、日本に住んでいる場所がある場合の住所。 事業所等:通勤している事業所があればその住所。
D.職業は具体的に自分の事業内容がわかる書き方をしましょう。
E.屋号は自分の好きなようにつけて構いません。
F.所在地は個人事業主の場合は納税地と同じの人が多いでしょう。名称とは「○○支店」といった建物の名前です。
G.1~5は自分に適合するものを選択してください。
どうでしょうか。ここまでは特に難しい言葉もなかったのではないでしょうか。 専門的な単語が出てくるのは最後の「その他参考事項」です。
■2)備付帳簿名の選択肢解説
まずはこちらの項目です。
家計簿やお小遣い帳など、収入と支出だけに着目したものが簡易簿記です。この方式の帳簿は期首残高+収益=期末残高+費用に必ずなるため、簡易的な帳簿として認められています。 対して複式簿記は、会社法にのっとった決算書として法的に認められており、キャッシュフロー(損益計算書)とストック(貸借対照表)の2つの財務諸表に基づいて作成されます。専門的な知識や会計ソフトが必要で、経理未経験者にハードルの高い簿記形式になっています。 前者では特別控除額が10万円、後者では65万円になりますが、自分の能力や時間的余裕を考えて選ぶようにしましょう。
問題はこちら。
経理に携わったことがなければ聞いたこともない単語が並んでいます。1つ1つ解説していきましょう。
・現金出納帳 ⇒家計簿やお小遣い帳と同じで、現金の使い道と金額、収入の金額と理由を書いたものです。
・売掛帳 ⇒まだ回収が終わっていない売り上げのことを売掛と言い、それを取引先別に記入したものが売掛帳です。
・買掛帳 ⇒売掛の逆で、購入をして商品は受け取ったが、まだ支払いが済んでいないものを買掛と言い、それを取引先別に記入したものが買掛帳です。
・経費帳 ⇒仕入れ以外の修繕費や税金、地代家賃に、交通費、人件費などの経費全般をまとめたものです。
・固定資産台帳 ⇒固定資産がある場合に自治体が保存している台帳のことです。
・預金出納帳 ⇒銀行別に口座の入出金をまとめたものです。日付と相手科目、入出金の理由と金額、残高が必須項目です。
・手形記入帳 ⇒受取手形の出納を記入したものです。手形の種類や振り出した人の名前、受け取った人の名前、手形の満期日と手形の使い道などが書かれています。
・債権債務記入帳 ⇒買掛金以外の債務、売掛金以外の債権を記入するものです。債務なら銀行などからの貸付金、債権は事業主が事業資金を生活費に回したりした時に適用されます。
・総勘定元帳 ⇒貸借対照表、損益計算書のもととなる重要な書類です。勘定科目に基づいて全ての取引を記載します。
・仕訳帳 ⇒総勘定元帳のもととなるもので、日付順に全ての取引が記載されています。
・入金伝票 ⇒現金が入った時に作成する伝票の一つです。
・出金伝票 ⇒現金を支払ったときに作成する伝票の一つです。
・振替伝票 ⇒性質上、入金伝票にも、出金伝票にもなれる取引内容を記入した伝票です。
・現金式簡易帳簿 ⇒現金出納帳に、経費欄を加えたものを指します。
・その他
■3)結局どれに○をつければいいの?
「そんな細かい話はいいから自分はどれに○をつければいいか教えてほしい」という方もいるでしょう。これはケースバイケースなので一概には言えないのですが、以下のようなパターンがあります。
・簡易簿記の場合 現金出納帳 買掛帳(掛け金がない場合は不要) 売掛帳(同上) 経費帳 固定資産台帳(固定資産がない場合は不要)
・複式簿記の場合 総勘定元帳 仕訳帳 固定資産台帳(同上) 買掛帳(同上) 売掛帳(同上)
これらの帳簿さえ揃えていれば、他は内容の重複があるので不要なのです。
■4)青色申告承認申請書をWeb上で作成する
開業freeeを利用すれば、開業届けだけではなく、青色申告承認申請書を簡単に作成することができます。ぜひお試しください。
■申請書を書くのは簡単!備付帳簿も会計ソフトを使えば簡単!
申請書を書くのは想像以上に簡単だったと思います。備付帳簿に関していろいろと書きましたが、会計ソフトを使えば簡単に作成できます。事業として成立しているなら、会計ソフトの費用をねん出するのは難しくないはずです。ぜひとも青色申告をして節税しましょう。
<青色申告に関するすべての疑問を解決したい方はこちら>
・「青色申告ガイド|青色申告に関する疑問をすべて解決【永久保存版】」