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2014年11月25日(火)

青色申告を今年からしようと思っている事業主の方へ

経営ハッカー編集部
青色申告を今年からしようと思っている事業主の方へ

青色申告を始めようと思っているなら準備は今から!!

準備 来年度から青色申告で確定申告をしたいと思っている人は、今から準備を始めておいた方がいざ提出するとなった時に慌てなくて安心です。ところで青色申告には期限があるのをご存知ですか?もちろん確定申告の期限までに申告を出さなければいけないのですが、それ以外にもあるんです。まずはそれからお話しましょう。

[目次] ■1.青色申告の提出期限と場所 ■2.簡易簿記と複式簿記の違い ■3.知っておかなければならない3つのこと

■1.青色申告の提出期限と場所

期限 青色申告は白色申告と違い、事前の申請が必要です。それには青色申告承認申請書という書類を提出しなくてはいけません。この書類の提出期限が、毎年3/15なのです。新規に開業した人のうち、1/1~1/15までに開業した人は3/15までに提出するというのが原則ですが、それ以降に開業した人は事業開始から2か月以内であればその後に申請しても受理してくれます。

しかしすでに白色申告者として事業を開始している場合は、3/15を期限として申請を締め切られるので、その場合はまた来年という話になってしまいますので注意が必要なのです。

また白色申告者の人はご存知かとは思いますが、書類の提出先は管轄の税務署です。直前になって提出期限がぎりぎりだとか、提出場所がわからないなんてことにならないように今から申請書を準備しておきましょう。

■2.簡易簿記と複式簿記の違い

電卓計算 ところでこの2つの言葉をご存知でしょうか。2つとも会社の事業状況を会計の側面から数字で示すものですが、両者には大きな違いがあります。

簡易簿記とは

手書きの、例えば家計簿やお小遣い帳などのような収入と支出の観点からのみ財務状況を記したもので、専門的な知識も会計ソフトも必要がありません。原則として青色申告はもう一方の複式簿記での申告をすることになっているのですが、それですと専門的な知識がない事業主が正確な申告が出来ず、納税者にも自治体側にも手間と時間をかけてしまうので、このような簡易簿記の制度を設けたのです。

複式簿記

会社が作っているような貸借対照表や損益計算書といった財務諸表をもとに取引内容を示すもので、仕分けや勘定科目などの概念を理解しておかないと、なかなか一筋縄でいかないものになってしまいます。有料の会計ソフトを使ったり、自分自身で勉強することによってはじめて満足に作成ができます。

この二つはもちろん作成の手間や時間にも違いがあるのですが、それと同時に青色申告における特別控除額にも大きな違いがあります。簡易簿記での申告の場合は10万円のところが、複式簿記では65万円の控除が受けられるのです。毎年55万円の課税対象額の差が生じるのならばぜひとも複式簿記に挑戦したいところですが、自分の能力と時間的余裕とに照らし合わせて、自分に合った方式を選ぶようにしましょう。

■3.知っておかなければならない3つのこと

帳簿

A)複式簿記に必要なもの

複式簿記での申告において必要なものは前述した青色申告承認申請書のほかにも「備付帳簿」というものが必要になります。具体的には必要な書類は事業内容によって変化しますが、どちらにせよ必要になるのは「仕訳帳」と「総勘定元帳」の2つ。この2つが自分で作成できなければ個人事業主として複式簿記での申告をすることは出来ません。そのために必要なのが「取引」「仕分け」「勘定科目」の3つの概念の理解と実践力です。これらはちょうど簿記3級の試験内容と重なっているため、簿記3級の問題集を使って勉強するのがおススメです。

B)青色申告の特典とは

先ほど述べた特別控除額も青色申告の特典の1つですが、ほかにも4つほど特典があります。ここでは特に節税効果のある2つについて紹介しておきましょう。

●1つ目は家族を雇っている場合の家族への給与を経費として計上できる上限がなくなることです。白色申告では配偶者へは86万円、その他の家族へは50万円までの給与しか経費として計上できません。その上限が青色申告ではなくなるので、大幅な課税対象額の削減になります。

●2つ目は向こう3年分の赤字が繰り越しになるという点です。例えば1年目の事業所得が-500万円、2年目が-200万円、3年目が-100万円、4年目が1000万円だった場合、4年目の課税対象額は1000-(500+200+100)=200万円ということになるのです。

C)白色申告との納税額の違いについて

ほかにも貸倒し引当金の適用や減価償却費が一括で計上の上限アップ、経費の計上科目の拡充などさまざまな特典が用意されており、それらがすべて利用できれば、どんどん課税対象額は減少していきます。

日本の所得税は累進税率を採用しているので、所得(課税対象額)が増えれば増えるほど税額は増加していきます。白色申告ではない、大幅な対象額削減のための特典は、両者の税額にも大きな違いをもたらすのです。

■準備もいるが、特典もたくさん待っている!

いかがでしたでしょうか。「青色申告の準備を甘く見ていた」という人も「青色申告の特典を甘く見ていた」という人もいたかもしれません。青色申告をはじめてするには準備にも結構時間と手間がとられます。しかしそれ以上に特典の恩恵は大きいのです。2015年から始めようという人も、今この記事を読んで始めようと思った人も、できるだけ早めの準備をおススメします。

 

<青色申告に関するすべての疑問を解決したい方はこちら>

・「青色申告ガイド|青色申告に関する疑問をすべて解決【永久保存版】

 

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