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2014年11月26日(水)

白色申告はどこまで経費にできる? 事例まとめ

経営ハッカー編集部
白色申告はどこまで経費にできる? 事例まとめ

何が経費として認められるかに対する大きな方針変更はない

職業別 2014年度より帳簿の記帳と保存が義務化される等、白色申告に対する制度は大きく変更されることになりました。

その結果、例えば事業所得が300万以下の場合は記帳の義務免除といった特典が失われたのは事実ですが、誤解してはならないのはそれに合わせて「経費」に対する取扱まで大きく変更された訳ではないということです。収入を得るために必要な経費は、妥当性があるものなら白色申告であっても基本的には認めて貰えます。

そこで、白色申告において経費処理できる具体的な事例について、主に職業別にご紹介しますので参考にして下さい。 

[目次] ■1)プログラマーやwebデザイナーの方の経費事例 ■2)役者やモデル、タレント、司会等をやっている方の経費事例 ■3)その他在宅ワーカーの場合の経費事例 ■4)白色申告において注意すべきは家族従業員(専従者)の給与 ■5)専従者への給与を除けば白色申告であっても経費は「経費」

■1)プログラマーやwebデザイナーの方の経費事例

プログラマー まずはプログラマーやwebデザイナー等、主にパソコンを利用してお仕事をされている個人事業主等の場合から事例をご紹介しましょう。

【経費事例】
・パソコン、ノートパソコン購入費 ・プリンタ、外付けハードディスク、USBメモリ購入費 ・タブレット購入費 ・スマホ購入費 ・プロバイダー利用料 ・光ファイバやADSL等の通信料 ・スマホ通信料 ・アンチウイルスソフト購入費 ・経理ソフトや仕事で使用するソフトウエア購入費 ・取引先をレストランで接待した際の飲食費 ・IT関連の講習会受講料とその会場までの往復の交通費 ・娯楽映画や音楽、アダルトビデオのダウンロード費(仕事に関わるなら経費に出来ます) ・パソコン用のデスク、机購入費 ・取引先にお歳暮として贈答したビール、ハム、菓子、商品券等の贈答品費等

■2)役者やモデル、タレント、司会等をやっている方の経費事例

役者 次に役者やモデル、タレント、司会業等をやっていて白色申告されている方の経費事例です。

【経費事例】
・スマホ通信料やインターネットブロバイダー利用料(ネットを仕事で利用しているなら経費となります) ・ミュージカルや舞台の観覧料(向学のためなら経費です) ・化粧品、シャンプー、トリートメント等の購入費 ・フィットネスジム利用料 ・タンニングマシンやシェイプアップマシン購入費 ・DVDやCDレンタル料 ・美容院、ネイルケア利用料 ・ダンスレッスン講習費 ・海外イベント参加の為の旅費 ・カツラ購入費 ・役者仲間またはモデル仲間との打ち上げパーティー飲食費 ・鏡台購入費、衣装ダンス購入費 ・背広やスーツあるいは高級ドレス購入費 ・ファンレターへの返信封筒費や切手代等

■3)その他在宅ワーカーの場合の経費事例

在宅ワーカー 続いては特に仕事内容を限定せずに、在宅にてお仕事をしている在宅ワーカーの方々の経費事例です。

【経費事例】
・家族以外の従業員、アルバイトの給与 ・仕事に関する書籍やDVDの購入費 ・のり、はさみ、鉛筆、ボールペン、蛍光ペン、ホッチギス等の文具購入費 ・友人の在宅ワーカーとのお茶会をした際の飲食費 ・取材でシュノーケリングやジョットスキーを行った場合のそれらの旅費や体験料 ・自宅の作業部屋で使用している電気代やガス代、水道代 ・作業で発生した事業ゴミの処分費 ・仕事で利用した自家用車のガス代や自動車税、自動車保険料、エンジンオイル代等 ・クライアントが入院した際の見舞金 ・接客用のコーヒーメーカー代、豆代、フィルタ代 ・接客用のケーキ、菓子、おつまみ代 ・オークションサイトの月額利用料や出店料 ・作業用のテーブル、スタンド、イス、机、エアコン、ヒーター購入費等

■4)白色申告において注意すべきは家族従業員(専従者)の給与

家族従業員 以上、職業に応じて認められる経費事例をご紹介してきましたが、では「白色申告」に限った場合、認めて貰えない経費にはどのようなものがあるのでしょうか。

それは生計を共にしている家族従業員、正確には「専従者」と呼ばれますが、この専従者に対する給与は白色申告の場合には経費として認められません。

もっとも、「専従者控除」と言って例えば配偶者であれば85万円までといった、一定の条件において税額控除なら受けることは出来ます。 但しこの控除とはあくまでその家族従業員個人が受ける税額控除に過ぎませんので、白色申告ならば給与を支払っても、それは経費とならないことをよく憶えておく必要があると言えます。

■5)専従者への給与を除けば白色申告であっても経費は「経費」

領収書 このように、専従者に対する給与といった一部例外はありますが、基本的には、白色申告であっても仕事との関連性がちゃんとある限り、経費として認められると考えて頂いて構いません。

但し、仕事と経費の関連性について妥当性、合理性のある説明が出来る必要があることは言うまでもありません。

従って、領収書等を取得しておくことは勿論のこと、それがどのような目的でどう仕事と関わるのか等、経費項目が発生する度にまめにメモ等の記録を残しておくことが大切ですね。

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