白色申告|白色申告専従者控除は、経費?それとも控除?
専従者控除についてご存知ですか?
「専従者控除」と言う言葉をご存知でしょうか。もし申告において白色申告をお考えの方なら、「専従者控除」という言葉はぜひとも知っておくべき大切な言葉と言えます。
特に重要なのは「専従者」とは何かについて正しく理解しておくことです。文字から「専ら従事している者」といった推測はなんとなく出来ますが、勿論正確な定義だとは言えません。
従って専従者とは何か、専従者控除とは何か等を明らかにしつつ、専従者控除が経費となるのか、控除となるのかを説明致します。
[目次] ■1)専従者控除の「専従者」とは ■2)専従者給与に対する青色申告と白色申告での違い ■3)白色申告専従者控除は「控除」という名の専従者収入
■1)専従者控除の「専従者」とは
専従者控除という言葉を理解して頂くためには、まず「専従者」という言葉の意味を理解して頂く必要があります。専従者とは簡単に言えば「生計を共にしている家族の従業員」のことなのです。
生計を共にしている家族とは、配偶者即ち奧さんや15歳以上の子供、或いは事業主の扶養老親などが主に該当し、そのような家族が事業の従事者として働いている場合を「専従者」と呼称しているのです。
では何故「専従者」という言葉が生まれたかということです。それは税制上のルールにありました。
税制上、原則として生計を共にする家族に給与を支払っても経費としては認められません。しかしながら、例えば事業主が小規模な飲食店を経営していたとして、その奧さんがウエイトレスやキャッシャーとしてお店を手伝っているといったケースは決して珍しくありませんよね。
つまり税金逃れではなく、ちゃんと専属的に仕事をしている実態がある場合には、生計を共にする家族でも支払った給与について税制上優遇しましょうという主旨から、その条件に合致している家族従業員をはっきりと定義するために「専従者」という言葉が登場したと言えます。
それではどのような実態があれば良いかということですが、具体的には年間で6ヶ月以上その仕事を専属的に行っていることが必要です。従って、先ほどご紹介した奧さんが他のパートも掛け持ちしていて、そのパートへの勤務日数がご主人のお店を手伝っている日数より多いとなれば、お店を手伝っていたとしても専従者とは認められなくなります。
さて、これで「専従者」という言葉についてご理解頂いたと思いますが、この「専従者」の支払った給与に対する税制上の対応は青色申告と白色申告では異なってくるのです。また、この違いこそが白色申告専従者控除が経費となるのか控除となるのかの回答の鍵にもなってきます。では、どのような違いがあるというのでしょうか。
■2)専従者給与に対する青色申告と白色申告での違い
専従者に支払う給与のことを「専従者給与」と言いますが、この専従者給与は青色申告と白色申告では次のような違いがあります。
・青色申告 「専従者給与は全額(但し一定の条件はあり)経費に計上できる」 ・白色申告 「専従者給与は経費として計上できない」 まず青色申告の「条件」について簡単に申し上げますと、「合理的な額」である必要があると言うことです。例えば合計所得が1千万しかないのに、奧さんの給与が1千万というのは妥当だとは言えませんよね。所得等を踏まえた適正な額である必要があります。
さて、上記の違いをご覧になって「白色申告では何の恩恵もないのか」と思った方がいると思われますが、上記はあくまで「経費として計上できるか」に限った場合です。
白色申告では専従者給与を経費として計上出来ない代わりに、控除を受けることが出来ます。具体的には
・専従者が配偶者の場合は86万円 ・配偶者以外の専従者の場合は50万円 ・但し所得の合計額を「専従者の数+1」で割った金額と上記を比較してどちらか低い方を上限とする
といった条件になっています。
つまり、奧さんの場合でしたら最大でも86万円の「控除」が受けられるということになりますが、この「控除」という言葉にはもう一つポイントがあります。それは、控除された金額が「その専従者の収入」という扱いになるということです。
そのため、例えばその専従者が他の事業所でパートを掛け持ちをしている場合は、控除された金額を「収入」としてパートの給与と合算した上で確定申告する必要があるということになるのです。
■3)白色申告専従者控除は「控除」という名の専従者収入
ここまで読んで頂ければ、「白色申告専従者控除は経費か控除か」の回答はおわかり頂けたと思います。
白色申告では専従者の給与は「経費」には出来ません。一定額について「控除」が認められているというのが回答となります。また、控除された金額は経費ではなく「専従者の収入」とみなされますので、専従者の確定申告時にはその分の申告も必要になるということです。
白色申告をご検討されている方にとっては、これらはポイントとなりますのでぜひ憶えておくようにして下さい。