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2014年11月27日(木)

白色申告から青色申告にするボーダーラインを調べてみた

経営ハッカー編集部
白色申告から青色申告にするボーダーラインを調べてみた

白色申告と青色申告、あなたにとってどちらが有利??

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みなさま確定申告の準備は進んでいますか?
今年初めて確定申告を行う方、もう何年も確定申告を行っている方、様々だと思います。

確定申告には2種類の申告方法があるのはご存じでしょうか?
それが白色申告と青色申告です。
どちらの申告方法が、どんな方に有利になるのかそのボーダーラインについてご説明します。

[目次]
■1)そもそも確定申告とは?
■2)白色申告と青色申告の違い
■3)白色申告から青色申告にするボーダーライン

■1)そもそも確定申告とは?

まずは、そもそも確定申告とは?について改めて確認しておきましょう。

確定申告とは、申告義務がある方の1月1日~12月31日までの所得について税務署に申告することです。
つまり、確定申告をしなければいけない場合としなくてもよい場合もあります。
では、どんな場合に確定申告をしなければならないのか?見てみましょう。

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1.事業所得や不動産所得などがある人
年間の所得金額から所得控除額を差し引いた金額がプラスの方は、税金が発生するため申告しなければなりません。

2.給与所得がある人
(1)年間の給与収入が2,000万円を超える人
(2)給与等を1か所から受けている人→給与所得及び退職所得以外の所得の金額が20万円を超える人
(3)給与等を2か所から受けている人→主たる給与以外の給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得との合計額が20万円を超える人

3.公的年金等の雑所得がある人
公的年金等の収入がある人は確定申告をしなければなりません。
ですが、年間の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合には申告をしなくても良いことになっています。

このように、確定申告をしなければならない人の要件はいくつかありますので、まずは自分が申告義務があるのかを確認しましょう。

■2)白色申告と青色申告の違い

それでは、白色申告より青色申告に変更した方が有利になるボーダーラインについてご説明します。
今まで、収入がそこまで大きくなく、記帳などが面倒という場合の方は、白色申告のままでも良いと言われていました。
その収入のボーダーラインとは、年間の合計所得300万円です。
年間の合計所得が300万円を超える場合には、白色申告者でも記帳が義務付られるため、白色申告のメリットはあまり無くなってしまうからです。

ですが、平成26年1月からは、年間の合計所得が300万円以下の白色申告者の場合でも、記帳と帳簿書類の保存が義務化されることになりました。
つまり、青色申告者と同様に白色申告者にも記帳が義務付けられることになったのです。そのため、さらに白色申告のメリットは無くなってしまいました。

では、白色申告者作成する帳簿と青色申告者が作成する帳簿の違いはあるのでしょうか?
白色申告者の場合は複式簿記ではなく、単式簿記が認められているので記帳は楽です。さらに、作成しなければならない帳簿の種類も少ないです。
一方、青色申告には2種類の方法があります。単式簿記により、白色申告者よりも少し多い種類の帳簿を作成する場合には、10万円の特別控除が受けられます。

さらに、65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記により記帳しなければならないので、単式簿記よりも複雑になります。また、作成しなければならない帳簿の種類もさらに増えることになります。

■3)白色申告から青色申告にするボーダーライン

それでは、白色申告より青色申告に変更した方が有利になるボーダーラインについてご説明します。

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今まで、収入がそこまで大きくなく、記帳などが面倒という場合の方は、白色申告のままでも良いと言われていました。
その収入のボーダーラインとは、年間の合計所得300万円です。
年間の合計所得が300万円を超える場合には、白色申告者でも記帳が義務付られるため、白色申告のメリットはあまり無くなってしまうからです。

ですが、平成26年1月からは、年間の合計所得が300万円以下の白色申告者の場合でも、記帳と帳簿書類の保存が義務化されることになりました。
つまり、青色申告者と同様に白色申告者にも記帳が義務付けられることになったのです。そのため、さらに白色申告のメリットは無くなってしまいました。

では、白色申告者作成する帳簿と青色申告者が作成する帳簿の違いはあるのでしょうか?
白色申告者の場合は複式簿記ではなく、単式簿記が認められているので記帳は楽です。さらに、作成しなければならない帳簿の種類も少ないです。
一方、青色申告には2種類の方法があります。単式簿記により、白色申告者よりも少し多い種類の帳簿を作成する場合には、10万円の特別控除が受けられます。

さらに、65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記により記帳しなければならないので、単式簿記よりも複雑になります。また、作成しなければならない帳簿の種類もさらに増えることになります。

■まとめ)白色申告のメリットはない?

改正により、平成26年からは白色申告のメリットは無くなってしまったと言えると思います。
ですが、そこまで節税も必要ないし、自分で記帳をする時間があまり無いという方などもいらっしゃると思います。
その場合には、青色申告の10万円控除を受けるのはどうでしょうか?
10万円控除を受ける場合の記帳方法や作成帳簿の種類は白色申告の場合とあまり変わらないからです。
それならば、青色申告に変更してしまった方がお得ではないでしょうか?
さらに、仮に青色申告に変更したのに、白色申告で申告しても問題はありませんので、一度青色申告の申請をしておくのが良いかと思います。

<青色申告に関するすべての疑問を解決したい方はこちら>

・「青色申告ガイド|青色申告に関する疑問をすべて解決【永久保存版】

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