青色申告の書き方|確定申告に向けて完全マスターしてしまおう
確定申告までに確認しよう!青色申告決算書の書き方
そろそろ、確定申告の時期が近付いてきましたね。
確定申告は毎年行う必要のある業務ですが、今年から初めて確定申告を行う方、青色申告に変更したという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで、今回は、青色申告決算書の書き方を中心にご説明します。
[目次] ■1)確定申告の方法 ■2)青色申告決算書の書き方
■1)確定申告の方法
確定申告とは、1年間分の所得を税務署に申告し、所得税・住民税を納付することです。 日本は申告納税方式を採用しているため、納税者自らが申告する必要があります。
納税額の計算方法をここで確認しましょう。 まず、1年間分の収入を集計します。 収入の種類はいくつかあります。事業収入・給与収入・雑収入などがあります。 その収入金額から経費を差し引くことによって所得の金額を計算します。 つまり、収入-経費=所得になります。
その所得の金額から控除することが出来るのが、所得控除です。 所得控除にも、医療費控除・寄付金控除・基礎控除など様々な種類ものがあります。 合計の所得の金額からこの所得控除の金額を差し引くことによって、課税所得の金額を計算します。
そして、この課税所得の金額に税率を掛けて納税額を算出します。 所得税は累進課税になっているので、課税所得の金額が高い人ほど、所得税率も高くなります。 一方、住民税は課税所得の金額に関わらず、10%の一定税率になっています。
さらに、青色申告者には、青色申告特別控除65万円が認められています。 青色申告者は、課税所得の金額から青色申告特別控除65万円を差し引くことが出来るので、 節税になるという仕組みになっています。
■2)青色申告決算書の書き方
確定申告による納税額の計算方法は一通りご理解頂けたでしょうか? では、確定申告に向けて提出書類の作成方法を確認していきましょう。
まずは、「青色申告決算書」の書き方です。 「青色申告決算書」の様式は、国税庁のHPからダウンロード出来ます。 この「青色申告決算書」とは、青色申告者が、1年間分の収入と経費を集計し所得の金額を計算するためのもので、計4ページあります。
1 ページ目の損益計算書とは、1月1日~12月31日までの1年間分の収入と経費の金額を集計するためのもので、事業の収入の金額と事業に関する経費の金額 を科目ごとに記入します。租税公課・水道光熱費などの科目ごとの金額を記入することによって、どの経費にいくら使ったかが明確になります。所得金額まで記 入したら完了となります。
2ページ目は、1ページ目の詳しい内訳を記入するためのものです。 ・売上(収入)金額及び仕入金額の欄には、1月~12月までの月ごとの金額を記入していきます。 ・給料賃金の内訳の欄には、従業員ごとの氏名や支給金額を記入します。 ・専従者給与の内訳の欄には、専従者の氏名や支給金額を記入します。 ・貸倒引当金繰入額の計算の欄には、貸倒引当金繰入額がある場合の計算根拠を記入します。 ・青色申告特別控除額の計算の欄には、65万円控除の場合、10万円控除の場合の金額のどちらかを記入します。
3ページ目も、1ページ目の詳しい内訳を記入するためのものです。 ・減価償却費の計算の欄には、資産ごとの減価償却費を記入し、減価償却費の計算根拠を明記します。 ・利子割引料の内訳の欄には、金融機関以外への支払利息などがある場合に内訳を記入します。 ・税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳の欄には、税理士の氏名や支払った報酬の金額を記入します。 ・地代家賃の内訳の欄には、地代家賃の支払先の住所・氏名や支払金額を記入します。
4ページ目は、貸借対照表です。これは、12月31日時点での現金・預金・売掛金などの資産の金額、買掛金・借入金などの負債の金額などを集計するためのものです。
以上で、「青色申告決算書」の作成は完了です。
■まとめ)青色申告決算書は簡単!
いかがでしたでしょうか?意外と簡単ではないでしょうか? 1年間分の記帳を会計ソフトなどを使ってしっかり行っていれば、その金額を転記し、その内訳を明記するだけで、「青色申告決算書」は完成します。
確定申告は毎年3月15日までに提出しなければならないと決まっており、その期限を遅れてしまうと、延滞税などのペナルティを受けることになってしまいます。 そのため、期限ギリギリになって焦ることがないように、日頃からしっかりと記帳を行い、事前に「青色申告決算書」の書き方などを確認しておきましょう!
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