確定申告|消耗用品と雑費の違いを解説します
混同しやすい消耗品費と雑費の違いを学ぼう!
確定申告で迷いやすい費目に、消耗品費と雑費があります。どちらにすべきなのか、そのポイントを押さえましょう。
[目次] ■1)消耗品費にできる二つの条件とは ■2)雑費として計上できるものとは ■3)10万以上の場合 ■まとめ)消耗品費と雑費の違い
■1)消耗品費にできる二つの条件とは
消耗品費として計上できる条件としては二つの要件が挙げられます。一つは一単位で10万未満であること、もしくは耐用年数が1年以下であることです。これら二つは同時に満たす必要はなく、それぞれ独立した条件として捉えることができます。
1)一単位で10万未満であること
間違いが生じ易いのは、「一単位」で10万以下かどうかという点です。 調度品で考えると、カーテン一つ一つが10万以下であったとしても、通常カーテンはばらばらで使用せずセットで使うものであるため、セットで金額がいくらなのかが判断の基準となります。同様にパソコンや周辺機器も、そのパソコンに常に付属しているものであれば一つの単位として捉えます。 取得価額の総計がいくらになるかで判断すると良いでしょう。
2)耐用年数が1年以下であること
10万を超えた高額な物品であったとしても、それが通常1年以内に消耗されてしまうものであれば、その年の経費として全額落とすことが可能です。この耐用年数とは法定耐用年数を見るのではなく、一般的に該当の業種で例年同じように仕入、消耗されているかどうかで判断します。
※参照:国税庁HP
■2)雑費として計上できるものとは
雑費は他の勘定科目として計上できない、年度内に繰り返し発生せず、金額的にも軽微なものを指します。雑費はどの費目にも該当しないものであるため、高額になると税務署がチェックする部分でもあり、注意が必要です。
1)販売費・一般管理費に該当するもの
雑費は原価に関わるものは計上できません。原価要素のあるものについては運賃など軽微なものでもあっても、製造原価として算入します。
2)例年発生するが、勘定科目がない場合
該当する科目がないものであっても、例年発生し、多額になると予想されるものについては独自で勘定科目を作成し、管理する方が良いでしょう。この場合の勘定科目は、以降同じように処理すれば独自の分類であっても構いません。ただし意図的に他の物と混同する科目を付けた場合、重加算税の対象となる場合もあります。
※参照:WEBNOTE-[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)
■3)10万以上の場合
一組の取得価額の総合計が10万以上になった場合の処理では、合計が20万未満と30万未満で処理方法が異なります。またこれらの選択時には青色申告を選択しているかどうかで判断も変わってくるため、注意が必要です。
1)20万未満の場合
3年で償却する「一括償却資産」・その物品ごとの「法定耐用年数で償却する減価償却資産」・年度での合計が300万までならその年で経費に落とせる、「少額減価償却資産の特例を適用」の3つの中から選びます。このうち少額減価償却資産の特例は青色申告者のみが受けられる制度です。
2)20万以上30万未満の場合
「一括償却資産」はできなくなり、「減価償却資産」か「少額減価償却資産の特例を適用」のどちらかとなります。
※参照:税務会計情報ねっ島 TabisLand(タビスランド)
■まとめ)消耗品費と雑費の違い
消耗品費と雑費は、科目としては同様に一括で経費として落とせるものですが、それぞれ特徴が異なるため注意が必要です。