確定申告|こんな人は年末調整をしても、確定申告も必須!
年末調整と確定申告の両方を申告する場合まとめ
サラリーマンは勤務先で年末調整が行われますが、給与所得以外に収入がある場合には、所得の額や種類によっては、確定申告を行う義務もあります。どのようなケースで確定申告も必要となるのでしょうか。年末調整と確定申告の双方を行う必要があること例をまとめてみました。
[目次] ■1)事業所得がある ■2)不動産所得がある ■3)株の売買で譲渡所得の申告が必要 ■まとめ|確定申告の義務がある人は忘れずに!
■1)事業所得がある
給与所得以外に、事業所得がある場合、必要経費を除いて20万円以上の所得となるケースでは、確定申告の必要があります。個人事業主として、ライターやSE、デザイナーなどのサイドビジネスを行っている、農業に従事している人などが該当します。
1)事業所得の計算方法
事業所得は原則として、1年間の売上を元に計算し、必要経費は控除することができます。売上、経費ともに、原則として発生日を基準とし、入金日や支払日ではありません。自宅を事務所としている場合には、家賃や光熱費は使用割合に応じて、経費に算入できます。給与所得と合算で、所得税、住民税を計算します。
2)事業所得の申告に必要な確定申告書類
「確定申告書B」を使用します。青色申告の届け出を出している場合には、「青色申告決算書(一般用)」、白色申告の場合には「収支内訳書」の使用となります。
■2)不動産所得がある
土地や不動産の貸付を行うなど不動産所得が必要経費を除いて、1年間に20万円ある場合、申告の義務が生じます。1戸建て5棟もしくはアパート10室程の事業的規模を超えている場合、青色申告のメリットが大きくなります。
1)不動産所得の計算方法
不動産所得は、1年間の家賃収入などから必要経費を控除して計算します。必要経費は、ローン利息である「借入金利子」や租税公課、修繕費、損害保険料などです。建物や設備は減価償却費として、定額法によって毎年計上します。所得税と住民税の計算は、給与所得おTの合算です。
2)不動産所得の申告に必要な確定申告書類
確定申告書は、「確定申告書B」です。青色申告の届け出を出している場合の「青色申告決算書」には、不動産所得用があります。白色申告の場合には、「収支内訳書」です。
■3)株の売買で譲渡所得の申告が必要
株の売買で証券会社に特定口座を開設し、源泉徴収がされている人は確定申告が不要です。一般口座での株の譲渡取引や特定口座でも源泉徴収がされていない場合、証券会社を利用していない場合には、確定申告の義務があります。
1)株式の譲渡所得の計算方法
株式の売却金額から、取得費と証券会社の手数料などの譲渡費用を必要経費として控除します。同一銘柄を2回以上取得した場合の取得費は、一株当たりの取得費を平均化したものです。株式の譲渡所得は分離課税です。
2)譲渡所得の申告に必要な確定申告の書類
確定申告書Bと分離課税用の申告書(第三表)を使用し、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を添付します。特定口座を開設している場合には、証券会社で年間取引報告書が発行されます。
■まとめ|確定申告の義務がある人は忘れずに!
給与所得以外の所得があり確定申告の義務がある人は、早めに必要書類をそろえて申告期限内に確定申告を行いましょう。