青色申告|開業経験者が教える所得税の青色申告承認申請書の記入方法
青色申告って何?
皆さんは、青色申告とは何かご存知でしょうか?これは所得税支払い時に、白色申告と比較される用語になります。白色申告とは通常のサラリーマーンが追加で所得税控除を申請する際に多く使用されます。一方、青色申告とは個人事業主やフリーランスの方々が多く利用されています。その違いは税金の控除額の違いです。青色申告にすると様々な所得の控除が許可される為に、納めるべき税金を少なくする事が出来ます。
但し、これには2つの用件が有ります。1つは今回説明する青色申告所を提出して受理される事、2つ目は確定申告時にその年度の会計報告書の作成と提出が必要になる事です。会計報告書の作成はかなり煩雑ですが控除額が大きい為に、殆どの個人事業主がこの制度を利用しています。万が一あなたが独立した場合には、きっとこの制度を使う事になるでしょう。
今回はその青色申告の第一歩である青色申告書の記載についてまとめました。是非参考にして下さい。
[目次] ■1)青色申告承認申告書って何? ■2)青色申告承認申告書を提出するとどうなるの? ■3)青色申告承認申告書の記入方法 ■4)青色申告承認申請書をWeb上で作成する
■1)青色申告承認申告書って何?
事業所得、不動産所得又は山林所得をを持つ者、又は個人事業主orフリーランス等で青色申告の承認を受けたいと思うものが提出する必要がある書類です。青色申告をしようとする年の3月15日までに自分の居住地である税務署に提出する必要があります。ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日の時期に応じて条件が変わります。これについては国税局のHPを参考にしてください。提出方法は申請書を作成のうえ、持参又は送付のいずれの方法でも構いません。
■2)青色申告承認申告書を提出するとどうなるの?
申告が受理されれば青色申告者に成る事が出来ます。青色申告者と白色申告者は主に控除される税額に大きな差が有ります。但し、控除額を大きくする代わりに法規に則った会計報告義務が生じます。詳細を以下に示します。
青色申告者A 控除額:10万円、記帳義務:簡易簿記でOK、赤字処理又は減価償却の特例:あり
青色申告者B 控除額:65万円、記帳義務:世紀の複式簿記、赤字処理又は減価償却の特例:あり
白色申告者 控除額:0万円、記帳義務:なし、赤字処理又は減価償却の特例:なし
上記で見たように青色申告者でも会計の報告方法によって控除額が変わります。当然複式簿記のほうが難しいです。赤字処理とは赤字をした際にその赤字を黒字の年と合算して、黒字(儲け、税金が掛かる部分)を小さく出来る事です。又、減伽償却の特例とは30万円以上の部品を購入した際にその取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができることを指します。いずれも納める税金を控除できる仕組みです。
■3)青色申告承認申告書の記入方法
青色申告書には下記に示す13項目が有ります。
1)宛名「______税務署長名」 : 納税する税務署名を記入します。通常は自分か居住している市町村名に成ります。
2)提出日「__年__月__日提出」 : 申請書を提出した日を記入します。ここは窓口に渡す時に記入すると良いです。
3)納税地「住所地・居所地・事業所等」の中から該当するものを◯で囲み、住所とTEL番号を記入します。個人事業主の場合、一般的に自宅が事務所になるので住所地に丸を付けます。住所とは住民票に記載の有る住所を指します。
4)上記以外の住所地・事業所等 : 上記、「納税地」以外に住所地・事業所等がある場合に記入します。
5)氏名、生年月日、職業、屋号 : 個人事業主の「氏名・生年月日・職業・屋号」を記入します。 氏名・生年月日:個人事業主本人の氏名・生年月日を記入します。 職業:具体的な事業内容を記入します。例として「小売業、サービス業」等です。 屋号:具体的な店名、社名等を記入します。「〇〇販売店」等になります。
6)所得税の申告年青色申告で確定申告を行いたい年度を記入します。
7)事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地 : 事業所や資産の名称と、その所在地や電話番号を書きます。個人事業主の場合、一般的に自宅に事務所を構えますので、「名称」は無しで自宅住所のみ記入します。
8)所得の種類 : 事業所得、不動産所得、山林所得のうち、該当する物を◯で囲みます。個人事業主の場合、一般的に事業所得になります。
9)いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無青色申告承認の取消しを受けたこと、又は取りやめたことの有無を記入します。
10)本年1月16日以降新たに業務を開始した場合、その開始した年月日今から事業を開始する場合で開始日が、青色申告したい年度の1月16日以降の場合は、その年月日を記入します。この開始日から2カ月以内に申請をしなければなりません。
11)相続による事業継続の有無相続によって、事業を受け継いだ場合の有無を記入します。
12)その他参考事項(1)簿記方式 : 該当する物を◯で囲んでください。上記で示した青色申告者A,B又は白色申告者になります。 単式簿記:青色申告控除が最大10万円 複式簿記:青色申告控除が最大65万円(2)備付帳簿名 青色申告のため備付ける帳簿名を◯で囲んでください。 まず、「固定資産台帳」、「総勘定元帳」、「仕訳帳」を◯で囲みます。後はそれぞれの事業で必要に応じて、「現金出納帳」、「売掛帳」、「買掛帳」等を◯で囲みます。(3)その他は特に伝えておきたいことが有った場合、記入します。
13)関与税理士 : 確定申告の作成等でご担当の税理士がいる場合は、氏名とTEL番号を記入します。
■4)青色申告承認申請書をWeb上で作成する
こちらのフォームに必要事項を入力すると、青色申告承認申請書のPDFを作成することができます。いちいち手書きする必要がないのでオススメです。
■まとめ)個人事業主の方は積極的にこの制度を活用しましょう!
青色申告書は青色申告を受けるために提出が必要な書類に成ります。青色申告者になる事によって様々な税金の優遇措置が有ります。記載方法は上記で示したように以上に簡単なものです。分からなければ税務署で確認すると教えてもらえます。又、各年度で提出する会計報告書も最近の会計書作成ソフト(PC版)を利用する事で簡単に作成する事が出来ます。個人事業主の場合には積極的にこの制度を活用しましょう。
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