青色申告承認申請書の提出期限をカレンダーにしてみた
青色申告申告書って何?
皆さんは、青色申告申請書とは何かご存知でしょうか?これは所得税支払い時に、白色申告と比較される青色申告を適用する為に税務署に提出が必要な書類になります。白色申告とは通常のサラリーマーンが追加で所得税控除を申請する際に多く使用されます。
一方、青色申告とは個人事業主やフリーランスの方々が多く利用されています。その違いは税金の控除額の違いです。青色申告にすると様々な所得の控除が許可される為に、納めるべき税金を少なくする事が出来ます。この様に税金の控除という面で非常に優遇されているのですが、適用される為には自らこの「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
今回はその青色申告書の提出期限について纏めました。是非参考にして下さい。
[目次] ■1)原則 ■2)新規に事業開業した場合 ■3)相続によって青色申告者になる場合 ■4)青色申告承認申請書をWeb上で作成する
■1)原則
青色申告者になりたい場合、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を自分の事業場(個人開業の場合は自宅が多い)を管轄する税務署に提出しなければなりません。
申請書を作成のうえ、税務署に持参又は送付により提出してください。この申請の際に手数料は掛かりません。書類の受付時間は8時30分から17時までとなっております。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出と同様の扱いを受ける事が出来ます。提出に伴い審査される項目として、「青色申告の承認の取消し通知」を過去に受けたか、又は「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日以後1年以内に申請書を提出していないか等を審査します。審査に掛かる時間は条件によって異なるので、提出する税務署(所得税担当)に確認しましょう。
■2)新規に事業開業した場合
事業を新規に開業し青色申告者になりたい場合、原則として青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を自分の事業場(個人開 業の場合は自宅が多い)を管轄する税務署に提出しなければなりません。
但し開業がその年の1月16日以後の場合、新規開業後2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければ成りません。いずれの場合でも、申請書を作成のうえ、税務署に持参又は送付により提出してください。この申請の際に手数料は掛かりません。書類の受付時間は8時30分から17時までとなっております。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出と同様の扱いを受ける事が出来ます。提出に伴い審査される項目として、「青色申告の承認の取消し通知」を過去に受けたか、又は「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日以後1年以内に申請書を提出していないか等を審査します。審査に掛かる時間は条件によって異なるので、提出する税務署(所得税担当)に確認しましょう。
■3)相続によって青色申告者になる場合
相続によって青色承認者に成る場合には状況は少し複雑に成ります。大きく以下4つの場合が考えられます。
1)被相続人が白色申告者の場合 : 業務を承継した日から2か月以内に申請する 2)被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日) : 死亡の日から4か月以内に申請する 3)被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日) : その年12月31日までに申請する 4)被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日) : 翌年2月15日までに申請する となります。
各条件の日にちまでに青色申告承認申請書を自分の事業場(個人開業の場合は自宅が多い)を管轄する税務署に提出しなければなりません。いずれの場合でも、申請書を作成のうえ、税務署に持参又は送付により提出してください。この申請の際に手数料は掛かりません。書類の受付時間は8時30分から17時までとなっております。ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出と同様の扱いを受ける事が出来ます。提出に伴い審査される項目として、「青色申告の承認の取消し通知」を過去に受けたか、又は「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日以後1年以内に申請書を提出していないか等を審査します。審査に掛かる時間は条件によって異なるので、提出する税務署(所得税担当)に確認しましょう。
■4)青色申告承認申請書をWeb上で作成する
開業freeeに登録して必要事項を入力すると、青色申告承認申請書のPDFを作成することができます。いちいち手書きする必要がないのでオススメです。
■まとめ)青色申告承認書の提出は、2015年3月16日まで(平成26年度分)!
青色申告承認書の提出は、条件として原則3月15日までに行う必要がある事を覚えておいてください。平成26年度分は3月15日が日曜日のため、締切が2015年3月16日までとなっています。それ以外の場合には新規開業・相続等によって青色申告者になる場合には、その事象が起こった2か月後までに申請すればよいでしょう。申請が遅れた場合には青色信仰者としての税額控除が認められない為に非常に税金面で不利になります。申告を忘れないようにカレンダーに書いておきましょう。