確定申告と年末調整の相互の関係を教えて
確定申告と年末調整について、まとめてみました
サラリーマンが年末調整で、確定申告をするのは自営業者と考えられていますが、基本的に納税は確定申告によって行うものです。確定申告と年末調整の関係性を知り、正しい知識を身につけましょう。
[目次] ■1) 確定申告の概要 ■2) 年末調整の概要 ■3) 確定申告と年末調整の両方が必要な場合
■1) 確定申告の概要
自営業の人や年金生活を送っている人は1年間の収入や支出を自分で計算し、税務署に申告書を出してはじめて所得税額が決まります。また法人や消費税を課税していること業者は課税期間内の収入や消費税額を税務署に申告し、納税額を確定しなくてはいけません。これら一連の手続きのことを確定申告といいます。
・1)確定申告をしなくてはいけないケース
公的年金が年間400万円を超えていたり、公的年金が400万円以下でも他の収入が20万円を超えている場合です。また退職金をもらったり、株や先物取引などの利益がある場合、その他に予定納税をしている場合は確定申告をします。
・2)確定申告でお金が戻ってくるケース
医療費控除や扶養控除などの所得控除や配当控除や住宅借入金等特別控除といった税額控除がある場合は、確定申告をすることによって税金が戻ってくる可能性があります。
■2) 年末調整の概要
勤務先が1月1日から12月31日までに支払った給与に対して納めた源泉所得税を調整することを年末調整といいます。この期間に医療費が余計にかかったり、扶養家族が増えたりした場合などの控除が所得税に反映されていないため、年末調整で精算をしなくてはいけません。
毎月の給与から天引きされている所得税には、生命保険料や住宅ローン減税などが反映されておらず概算でしかありません。したがって年末調整で正しい所得税額を算出する必要があります。
・年末に源泉徴収の精算
生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書、住宅ローンの場合は(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書などを用意して勤務先に提出します。また配偶者控除と配偶者特別控除、扶養控除を受ける場合も手続きが必要です。
■3) 確定申告と年末調整の両方が必要な場合
会社員や公務員のほとんどの方は勤務先が年末調整をすることで、納税の過不足を調整できます。しかし次のようなケースは払い過ぎた税金が戻ってくる可能性がありますので、確定申告をして納税額を確定してください。
・1)高収入もしくは副収入がある
年収が2,000万円を超えていたり、給与や退職金以外の所得が20万円を超えている場合、また複数の事業所から給与を受け取っている場合も確定申告が必要です。
・2)控除を受ける
10万円を超える医療費を支払っていたり、災害で前年の給与で源泉徴収の猶予や還付を受けた場合、また家やマンションを購入して住宅ローン控除を受ける場合などが該当します。
・3)年末調整をしていない
前年の途中で会社を辞めてしまい年末調整をしていない場合、余計に源泉徴収されている可能性がありますので確定申告をしましょう。
■確定申告と年末調整の相互関係について、まとめてみました! 確定申告をすると税金に対する意識が高くなります。また節税をするだけでなく、税金の使われ方に目を向けることも大切です。