傷病手当金|仕事中の病気や怪我で傷病手当金を受給している人の確定申告
病気やケガで支給される傷病手当金は、確定申告は必要?
病気やケガで働くことができずに療養していると傷病手当金が支給されますが、税金はどうなるのでしょうか。
[目次] ■1)傷病手当金とは? ■2)傷病手当金と税金 ■3)傷病手当金の支給を受けている場合の確定申告 ■まとめ|還付金が見込めれば確定申告しよう
■1)傷病手当金とは?
傷病手当金は業務外の病気やケガで働けなくなったときに、健康保険組合から療養期間中に支給される性質のものです。通勤中や業務中の病気やケガは、労働災害保険の対象となりますので、傷病手当金は支給されません。
1)傷病手当金の支給要件
傷病手当金は病気やケガで働けなくなったとき、3日間の待期期間の後、4日目以降に支給されます。労務不能であることが条件であり、給料が支払われていない場合に支払われます。会社を退職しても、退職日に支給要件に合致し、退職の日までに継続して1年以上の健康保険における被保険者期間があれば、引き続き支給を受けることが可能です。
2)傷病手当金の金額
傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2の額が支給されます。給料の一部が支払われている場合には、差額となります。
■2)傷病手当金と税金
傷病手当金は非課税所得ですので、所得税や住民税の課税対象とはなりません。傷病手当金には確定申告の義務があるのか、医療費控除の申告に影響があるのか、傷病手当金と確定申告の関係について、まとめてみました。
1)傷病手当金と確定申告
傷病手当金は課税所得ではありませんので、確定申告での申告の義務はありません。1年程傷病手当金の支給を受けて、支給額の合計が200万円を超えても税金は発生しないのです。健康保険組合によっては付加給付として、割増で支払われますが、付加給付部分も非課税となります。
2)傷病手当金と医療費控除
傷病手当金は、医療費控除における「補填される保険金」には該当しないため、医療費控除の申告には影響しません。
■3)傷病手当金の支給を受けている場合の確定申告
傷病手当金自体は非課税所得ですので、確定申告の義務はありませんが、傷病手当金の受給中に確定申告を行うと、給与所得に関する所得税の還付金が受けられることがあります。該当する場合には、確定申告を行いましょう。
1)退職せずに傷病手当金を受給中
退職をしていない場合には、勤務先での年末調整の対象となります。1年間の所得を見込んで1年間の源泉徴収額を決定しているため、還付となるケースが大半です。
2)傷病手当金を受給中に退職
傷病手当金を受給中に退職した場合、年度内に療養を終えて、新たな勤務先に源泉徴収票を提出、年末調整を受けた場合は、確定申告は不要です。退職後も療養を続けているケースでは、給与所得の確定申告が必要で、還付金が戻ることがほとんどです。
■まとめ|還付金が見込めれば確定申告しよう
傷病手当金の受給中に、勤務先で源泉徴収された所得税の還付が見込まれる場合には、確定申告を行いましょう。