【2015年確定申告】業務委託で得た報酬の確定申告方法まとめ
知っていると便利!業務委託と確定申告の有無
業務委託とはどういった形態の仕事を指すのかピンと来ない方もいらっしゃるのではないでしょうか。業務委託では、所得金額によって確定申告が必要な方とそうでない方に分けられます。
[目次] ■1)業務委託とは ■2)業務委託の確定申告の有無 ■3)扶養控除に入っている場合の業務委託の確定申告 ■2015年確定申告|業務委託で得た報酬の確定申告方法まとめ
■1)業務委託とは
業務委託とは大まかに言うと会社に雇用される形態でないお仕事のことを指します。会社に雇用されて、給与と言う形で報酬を得る場合は、給与から自動的に源泉徴収税をはじめとして健康保険税や厚生年金が天引きされますが、業務委託では天引きされません。
業務委託では、源泉徴収税などが報酬から天引きされないため、確定申告という形で自ら申告し税金を納めなくてはなりません。業務委託という形態は、雇用ではなく会社と個別に契約をするいわゆるフリーランスと呼ばれるもので下記のように分けることができます。
・1)業務委託形態の仕事 フリーランスのWebデザイナーやライター、自営業者、個人の会計事務所や社会保険事務所、ホステス、など
・2)業務委託形態でない仕事 一般企業の正社員、パートやアルバイト、契約社員、派遣社員など、雇い主と雇用契約を結んでいる仕事
■2)業務委託の確定申告の有無
業務委託で確定申告の必要性がでてくるのは1年間の所得がカギになってきます。所得というのは単純に売り上げた金額ではなく、「仕事をするのに必要な経費」を売り上げから引いた額になります。確定申告が必要かどうかはこの所得金額に左右されます。
では「必要な経費」とはどのようなものがあるか理解しておきましょう。
所得税法では、報酬や雑収入を受け取った場合は、確定申告を申告する際、かかった経費分を差し引いて申告しても良いという決まりがあります。また所得税法では、「経費としてかかった証拠となる書類(証憑書類:領収書)を10年間保管する」という決まりがあります。では、どんなものが経費といえるのでしょうか?
・1)給与所得があり業務委託報酬もある場合 給与所得がある場合でも、業務委託での所得金額が20万円を超えるようであれば確定申告をする必要があります。
・2)業務委託のみで報酬を得ている場合
業務委託のみの場合は、年間所得金額38万円が目安となります。38万円と言うのは基礎控除といって一律に控除される金額になるので、38万円を超えた場合、確定申告しなくてはならない可能性がでてきます。ですが、所得控除と言って生命保険や国民健康保険税などの控除があるため、38万円と厳密には言えません。38万円を超えた場合は確定申告をしなくてはならない可能性があるという目安として考えておくと良いでしょう
■3)扶養控除に入っている場合の業務委託の確定申告
業務委託で報酬を得ている方の中には、専業主婦で夫の扶養控除に入っている方も少なくないのではないでしょうか。逆もしかりです。扶養控除に入っている場合は、確定申告が必要な所得の金額も扶養控除に入っていない場合と比べて変わってきます。
・1)扶養控除に入っている場合の確定申告 扶養控除に入っている場合は、基礎控除額である38万円がまず目安になります。所得が38万円を超えてしまった場合は、確定申告の必要があります。
・2)配偶者の扶養に入っている場合の確定申告 まずは1番目の目安は所得金額38万円になりますが、配偶者の扶養に入っている場合は、合計所得76万円を超えなければ配偶者特別控除の枠に入ることができます。配偶者特別控除と言うのは、全額控除はできませんが、所得に応じて一定の額を控除してくれる仕組みです。
■2015年確定申告|業務委託で得た報酬の確定申告方法まとめ
確定申告をすると税金が加算されるだけでなく、還付を受けられる場合もあります。年内にそれなりの報酬があれば、確定申告をするようにしましょう。