確定申告の疑問|土地を購入しテントを立て生活した場合の土地代は住宅ローン控除できる?
土地購入時のローンは、住宅ローン控除が受けられるかをテーマに、住宅ローン控除についてまとめてみました。
とうとう夢のマイホームを買いました!でもローンを組んだので、返済が大変。少しでも節約しなければと思っている方に、耳寄りな話です。
・確定申告を提出すれば住宅ローン控除が受けられる。
・不動産取得税を地方税として納付するが、減税申請書を出せば税軽減措置がある。
[目次] ■1)住宅ローン控除とは何でしょうか? ■2)住宅ローンが控除される条件は何がありますか? ■3)住宅ローン控除を受けるための申請手続きはどうするの?
■1)住宅ローン控除とは何でしょうか?
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得、増改築等を行い、住居として一定の要件を満たす場合に受けられる優遇措置です。住宅ローンの年末残高の合計額から計算した所得税額から、毎年、所得控除が受けられます。
住宅ローン控除の額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に、住居した年分の計算方法により算出します。
※控除する上でのポイント
控除期間は10年間 控除額は、各年度末のローン残高×1% で、限度額が40万円
ここで、限度額40万円は住宅が「特定取得」の場合です。「特定取得」とは、住宅の取得時の消費税額が、8%又は10%の税率の場合で、それ以外の場合の控除限度額は20万円になります。(2014年時点の時限立法で、年度により変更があります)
※住宅ローンの算出方法
■2)住宅ローンが控除される条件は何がありますか?
住宅を新築又は建築後住人がいない住宅を取得した場合、住宅に住む人が、住宅ローン控除の適用を受けられるケースは、次のすべての要件を満たすときです。合わせて、住宅ローンが控除される条件から、土地の購入のみの場合は住宅ローン控除が受けられるか?について考えてみます。
① 新築又は取得の日から6か月以内に住み始め、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
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② 住宅ローン控除を受ける時の年間所得の合計金額が、3,000万円以下であること。
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③ 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上、床面積の2分の1以上の部分が住居に適していること。
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④ 10年以上に渡りローンを返済する、新築又は取得のための借入金があることで、住宅とともに土地等の借入金を含みます。但し、勤務先からの借入金の場合、無利子又は1%に満たない利率のときは、適用外となります。
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⑤ 住み始めた年とその前後の2年ずつの5年間に、住宅などを譲渡した場合「長期譲渡所得の課税の特例など」の適用を受けていないこと。
自宅を建築する前に住宅ローンで土地購入を行い、住宅はローンを組まず自己資金と親からの資金提供で建築する場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできるでしょうか?
答えは、「NO」です。
建屋の新築に対して住宅ローンがない場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。土地購入の住宅ローンについて、住宅ローン控除が適用されるのは、建物を住宅ローンで取得し、その年末残高がある場合に限られます。
■3)住宅ローン控除を受けるための申請手続きはどうするの?
住宅ローン控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、住宅などの取得のいろいろなケースに応じて記載する書類を添付し、住所のある所轄税務署長に提出します。 なお、給与所得者の場合は、確定申告をした年の翌年からは年末調整で住宅ローン控除が受けられます。
① 敷地の取得がない場合
1.住宅ローン控除額の計算明細書 2.住民票の写し 3.住宅取得資金の借入金年末残高証明書 4.家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で、次のことが記載されたもの
家屋を新築又は取得した年月日 家屋を取得した額 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
② 敷地の取得の住宅借入金等がある場合
上記①の書類の他に、次の書類が必要。 1.敷地の登記事項証明書、売買契約書などから敷地を取得したことと、取得年月日及び取得額を証明する書類 2.建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを証明する書類 3.家屋の新築の2年以内に購入した敷地の場合は、家屋の登記事項証明書で家屋に抵当権が設定されていることを証明する書類
③ 給与所得者の場合
上記①、②に該当する場合の書類に加え、給与所得の源泉徴収票
④ 認定住宅の新築等に係る住宅ローン控除の特例を適用する場合
上記書類に加え、認定住宅の証明関係書類1式
■控除についての適用条件と必要書類をしっかりと確認しておくことが大切です。
これまでの内容でおわかりだと思いますが、タイトルにあった土地を購入し建屋としてテントを立て住んだとしても、住宅ローンの適合条件にはなりません。テントは建屋の条件に適合しないのです。また、この場合は建屋の住宅ローンもありませんので控除は受けられませんね。と言う事で、皆さんが住宅を購入する際には、住宅ローン控除のために、住宅を建築したり、建て売りで購入した際の書類は大切に整理して保管することが大切です。
※詳しくは国税庁HPをご覧ください。