国民健康保険|確定申告で損しない社会保険料控除の話
保険の満期返戻金は所得扱い?
何が起こるかわからない世の中、少しでも安心して暮らしたいと、保険に入っている方は少なくありません。そうして、何事もないまま保険満期を迎えた際には、満期返戻金を受け取ることができます。満期返戻金は法律の観点では「一時所得」という扱いになります。ここで小さな疑問が!? 所得ということは、満期返戻金にも税金がかかるのでしょうか?
[目次] ■1)社会保険料控除に該当する項目 ■2)社会保険料控除と節税 ■3)社会保険料控除証明書について ■確定申告で損しない社会保険料控除の話
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■1)社会保険料控除に該当する項目
社会保険料控除と言っても一般的に知られている国民健康保険税や国民年金の他にもさまざまなものがあります。社会保険料の控除の特徴は、生命保険料控除などは一定の額までしか控除が認められないのに対して、全額が控除対象になるということです。
社会保険料は主に国民健康保険料や国民年金、社会保険料がありますが、そのほかに下記に該当するものが社会保険料控除として認められます。
・介護保険料や労働保険料 ・国民年金基金や厚生年金基金の掛け金 ・公務員の各種掛け金 ・農業者年金の保険料
そのほかの掛け金などでも社会保険料控除として認められる場合がありますので、現在加入している基金や共済などで気になるものがあれば、税務署に問い合わせてみるのも良いでしょう。
■2)社会保険料控除と節税
確定申告をして国民年金などを自分で支払う場合、税額が高いからと免除申請している方もいるかもしれません。実は、社会保険料控除の項目に該当する国民保険などは節税対策として使える場合があります。これまで申告していなかった方はもちろん、免除と納税ではどちらが得するのが見てみましょう。
・1)国民年金の納税から見る社会保険料控除
国民年金や国民健康保険といった社会保険は、自身のみでなく子どもなどの扶養している家族の分も申告することができます。所得が低い場合は免除や猶予の申請をすることも可能ですが、社会保険料を支払うことによって結果的に納税額が軽減することもあります。
・2)国民年金の納税額から見る節税
では国民年金だと具体的にどのくらい節税することができるのか?
「国民年金保険料(月額掛金×12か月)×税率(所得税+住民税の合計)%=1年間の節税額」
になります。
課税所得金額ごとの税率は以下の通りです。
例えば) 課税所得が400万円で毎月5万円の国民年金を支払ったとすると、 国民年金保険料:60万円×30%=18万円 月額あたりの節税額は1万5000円となります。
実質、1か月あたりの掛け金は5万円ー1万5000円=3万5000円となります。
■3)社会保険料控除証明書について
社会保険料控除を受けるにあたって、社会保険料控除証明書といった証明書が必要な場合があります。証明書は支払いがちゃんとされているかどうかを確認する書類になります。申告するものにより添付する証明書は異なります。
社会保険料控除の中でも主な国民年金と国民健康保険料について紹介します。
・1)国民年金と証明書
国民年金の社会保険料控除証明書は、年金機構より発行されます。国民年金の全額免除などを受けている場合は特に必要ありませんが、大事に保管するようにしましょう。発行時期は毎年11月頃で、年金機構より自動的に送付されます。書類が送られてこなかったり、万が一紛失してしまったりした場合は再発行を受け付けていますので、年金機構に問い合わせましょう。
・2)国民健康保険と証明書
国民健康保険の証明書は確定申告時には必要ありません。まれに証明書を発行している市町村もあります。
■確定申告で損しない社会保険料控除の話
確定申告の際に、社会保険料を申告していない場合、損をしている可能性があります。節税にもなりますので、申告をおすすめします。