確定申告|相続した不動産を売却した時の確定申告は?
相続した不動産の売却と確定申告についてまとめました
相続不動産は、自分が使用しなければ売却を検討することもあると思います。そこで知っておきたいのが、相続した不動を売却した際の税金についてです。
[目次] ■1)相続した不動産をそのままにしておくことのデメリット ■2)相続した不動産を売却した際の確定申告 ■3)相続した不動産を売却した際の税金 ■相続した不動産を売却したときの確定申告は?
■1)相続した不動産をそのままにしておくことのデメリット
せっかく相続した不動産でも活用しなければ宝の持ち腐れとなってしまいます。将来的に自分で不動産を使用することがなかったり、貸家として他人に貸すことを考えていなかったりと、そのまま放置しておくのであれば、不動産売却を検討したほうが良いこともあります。
・1)固定資産税がかかる
土地や家屋、事業をしていれば有形の固定資産に、毎年固定資産税が課せられることになります。不動産を相続するということは、当然不動産が建っている土地も相続することになるでしょうから、毎年土地と家屋分の固定資産税を払わなくてはならなくなります。 固定資産税は「固定資産の評価額×1.4%」で算出することができます。
・2)不動産の価値が下がってしまう
不動産をそのままにしておくと、建物の老朽化などが進み不動産としての価値も低くなっていきます。売却しようと思ったときには、不動産を譲渡されたときの価値よりも低くなる場合も十分にあります。
■2)相続した不動産を売却した際の確定申告
相続した不動産を売却して、譲渡により利益を得た場合、確定申告の必要があります。確定申告を行う場合は通常の「申告書B第一表」と「申告書B第二表」と一緒に、「申告書第三表(分離課税用)」と「譲渡所得の内訳書」の作成が必要です。
・1)申告書第三表(分離課税用)と譲渡益
譲渡益を得た場合に関わってくる欄は、収入金額・所得金額の分離課税の部分になります。不動産の場合は、分離課税の短期譲渡か長期譲渡の一般分に分類することができます。また、収入金額と所得金額の他に、税金の計算欄も記載の必要があります。
・2)譲渡所得の内訳書
譲渡所得の内訳書は、売却した不動産の詳細や売却や取得の際の金額を明確に記載するためのものです。これを元に申告書の所得金額等の部分が明確になります。
■3)相続した不動産を売却した際の税金
相続した不動産の譲渡により利益を得た場合、所得額に応じて所得税と住民税が加算されます。課される所得税や住民税の税率は、不動産の所有期間の長さによって変化します。また、課税の対象は日本だけでなく海外に所有する土地や家屋も含まれます。
・1)課税譲渡所得
税金は、譲渡で得た収入全てにかかってくるわけではありません。課税譲渡所得というものに税金が課せられます。課税譲渡所得というのは、売却で得た収入から取得の際にかかった購入費用や仲介費、一定の控除額を引いたものです。
・2)短期譲渡所得
短期譲渡所得は、土地や建物の所有していた期間が5年以下の場合を指します。評価の期間は、売却した年の1月1日が基準になります。短期譲渡所得の場合、課税譲渡所得に対し所得税が30パーセント、住民税が9パーセントそれぞれ加算されます。
・3)長期譲渡所得
長期譲渡所得は、土地や建物の所有期間が5年を超える場合です。長期譲渡所得の場合は、所得税15パーセント、住民税5パーセントがそれぞれ課税されます。
■相続した不動産を売却したときの確定申告は?
相続した不動産を売却した場合は、譲渡益に対して税金を払わなくてはなりません。売却があった場合は、確定申告をするようにしましょう。