青色申告で65万円控除|消費税増税前に不動産所得を得た人とこれから目論む方必見!
不動産所得のある方は必見!
アパートやマンションの賃貸経営をされている方。賃貸料などの不動産所得にも税金がかかることをご存知でしょうか。そうしたお話をご存知の方は「青色申告制度」の「65万円控除」を積極的に活用しようと思われている方も多いはずです。では不動産所得のある方がこの青色申告制度を利用するとどういった利点があるのか、またその手続きは簡単なのか、という点をご紹介していきたいと思います。
[目次] ■1)不動産所得に分類されるもの ■2)青色申告の特典 ■3)不動産所得のある方の節税対策
■1)不動産所得に分類されるもの
不動産所得に含まれるものは、地代家賃、権利金のように不動産の貸付業による所得(ここでいう所得とは売上高と解釈するとイメージしやすいかもしれません)や、借地権等の設定などによる所得、船舶、航空機の貸付けによる所得が含まれます。
部屋を貸すという行為一つとっても、ホテルなどはそれに当たりませんので注意が必要です。たいていの場合は、これを除いたものが不動産所得に当たると考えてもらえればわかりやすいと思います。
■2)青色申告の特典
申告方法には「白色申告」と「青色申告」の2種類が存在します。どちらも控除金額が設定されています。白色申告は10万円、青色申告は65万円と少し差がありますが全く控除がないわけではありません。
青色申告には事前に税務署への届け出が必要になります。届け出をしなければ、自動的に白色申告になってしまいます。また青色申告は届け出だけではなく、それが認められた後も申告の際に、申告書に添付しなければいけない書類が多くありますのでその準備も必要になります。ただし、それも個人で十分に作成できる範囲内なので難しく考える必要はありません。
そのほかにも、特典としては赤字を3年間繰り越すことが可能なので、例えば前年は赤字、本年は黒字だった場合その赤字分を所得に充てて、本年の所得金額を抑えて申告することができます。この場合、課税される金額が変わってくるので、場合によってはかなりの節税効果があることがあります。
とはいえ、前年は「赤字」だったことを忘れては事業そのもののやり方については疑問を投げかけなければいけない部分があるので、意図的に「来年は赤字にしよう」などという考えを持ってはいけません。
■3)不動産所得のある方の節税対策
では実際に不動産所得のある方が青色申告をして節税対策を考えるならどういったことがあるのか、一部例を挙げながら説明したいと思います。
まず、30万円未満の資産を購入した場合、通常では 減価償却費として毎月概算計上し耐用年数で少しずつ原価を減らしていく方法がとられますが、この場合、一括で経費として参入することができます。
30万円を例えば8年で減価償却する場合と一括で30万円経費にできるのとでは、金額に大きな差が生まれます。これは個人でされている場合だと大きな節税対策になると思います。専従者給与控除を利用することもできます。白色申告でも配偶者やその他親族に控除はありますが、基本的にその控除額を超えた部分については経費として認められません。
しかし青色専従者給与の場合、生計を一にしている15歳以上の配偶者や祖父母や子供などが含まれるため、家族全員で事業を行っていた場合は、かなり大きな金額の経費への参入が認められるため、結果的に節税対策につながっていくと考えられます。
ただし、この専従者給与として支給するためには事前に届け出が必要になります。届けなければ経費として参入できないので忘れずに届け出をされることをお勧めします。
■不動産所得のある方の節税対策まとめ
不動産所得がある方にとって、青色申告は多くのメリットをもたらし、事前に大規模な出費が予測される場合にはそれに備えての対策を講じることもできます。とはいえ、一般的な事業と違い不動産独特の知識や用語があることも事実です。
専門家に相談するのが適正で適切な判断とされるとは思いますが、その前に少しだけ知識として知っておくと、相談もしやすく時間も短縮できると思います。