確定申告|副業で20万円以上稼いだら、確定申告しなくちゃいけないの?
副業で確定申告が義務となる基準とは
サラリーマンとして得る給料だけでは家計が厳しかったり、趣味に費やすお金が欲しかったりなどの理由で、副業としてアルバイトやフリーランスでの仕事をしていることがあります。この場合、副収入に関しての税金はどうなるのでしょうか。
[目次] ■1)副業で確定申告が必要な基準 ■2)副業の確定申告に使う書類や申告方法 ■3)副業では住民税の申告に注意しよう ■副業も確定申告を忘れずに
■1)副業で確定申告が必要な基準
企業から給与として収入を得ている場合、原則として、副業の所得が20万円を超えると、確定申告の義務が生じます。ただし、給与所得か事業所得か、所得の種類によって取扱いが異なります。所得税と住民税は、本業と副業を合算した金額で計算されますので、20万円以下でも住民税の申告は必要となります。
1)副業が給与所得
アルバイトとして給与をもらっている場合、2カ所から給与所得を受けているケースに該当しますので、副業の収入が20万円を超えると確定申告が必要です。
2)副業が事業所得
副業がフリーランスのライターやSEなど個人事業主に該当する場合は、事業所得となります。収入から必要経費を引いた事業所得が20万円を超えた場合に、申告の義務が生じます。例えば、業務に使用しているパソコンやプリンター、インクカートリッジなどの購入費等、その年に買ったものなどが経費となります。
■2)副業の確定申告に使う書類や申告方法
副業の確定申告は、所得の種類によって申告に使用する書類が異なります。確定申告書には申告書Aと申告書Bの2種類の様式があり、申告書Bは誰でも使用できますが、申告書Aを使用できる場合には、申告書Aを使った方がわかりやすい場合が多いです。
1)給与所得のケース
副業が給与所得の場合には、申告書Aを使用します。
2)事業所得のケース
副業が事業所得の場合には、申告書Bの使用となります。事業所得の申告には青色申告と白色申告があります。青色申告を行うためには、その年の3月15日まで、あるいは開業から2か月以内に税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。白色申告書では収支内訳書を提出しますが、青色申告では青色申告決算書として、貸借対照表、損益計算書も提出します。青色申告では、65万円の特別控除を受けられますので、副業の収入によっては検討しましょう。
■3)副業では住民税の申告に注意しよう
副業を就業規則等で禁止されている会社では、副業をすること自体をおすすめできませんが、禁止されていなくても、会社の人に副業を知られたくない人もいるでしょう。会社に副業が知られる要因として、住民税の申告があります。
1)住民税で知られる理由
住民税は会社の給料から天引きされる「特別徴収」という方法で支払います。そのため、役所から会社に通知された住民税の額が、会社の給料に対して多ければ、副業をしていることが推測されてしまいます。
2)会社に知られないようにする方法
確定申告書には、給与所得以外の住民税の支払い方法の選択欄があります。副業が事業所得の場合には、「普通徴収」にチェックを入れることによって、給与所得を除いた分に対する住民税は自分で支払うことが可能です。
■副業も確定申告を忘れずに
本業の勤務先で年末調整が終わっていても、副業の確定申告を行いましょう。特に、副業が事業所得の場合には収支内訳書等も必要ですので、早めの対応を心掛けましょう。