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2014年12月16日(火)

【全社員に告ぐ!】給与から知らぬ間に天引きされている復興特別所得税と控除について

経営ハッカー編集部
【全社員に告ぐ!】給与から知らぬ間に天引きされている復興特別所得税と控除について

国税局から「社員の皆様への確定申告に関する情報提供のお願い」という書類が届きました

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国税局からサラリーマンの皆様にお願いがあるそうです。内容は、平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に向けて、e-taxを更に便利に使いやすくし、国税電子申告(e-Tax)普及拡大するために情報提供を呼びかけているようです。

・開設予定日:平成27年1月5日〜3月31日 なお、情報提供期間は、平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間の末日の3月16日までに提供頂きたいとのことです。

▶︎確定申告特集ページはこちら(※この記事の掲載日(平成26年12月16日)現在は平成25年のページになっております。情報提供開始は1月5日からとのことです。詳しくは国税庁までお問い合わせください。)

納税意識を高めよう! 給与から天引きされる税金とは?

社会人にとって毎月待ち遠しいのが給料日です。 大半の企業で銀行振り込みになったいまでも、給料明細書を手渡されたときはちょっと嬉しくなってしまいます。ただ、給与明細書で目がいってしまうのが給料として支給される金額と実際に銀行口座に振り込まれる金額とのちがいではないでしょうか。

いわゆる「手取り」の金額というと給料として支給される最初の額よりかなりダウンしてしまっています。前もって差し引かれていることを控除といいますが、天引きあるいは源泉徴収でここまで減ってしまうのはなぜか、そこに税金の存在があります。ここではサラリーマンが毎月の給料から知らぬ間に天引きされている税金についてまとめてみました。

[目次] ■1)給料から天引きされる税金とは ■2)源泉徴収と所得税 ■3)所得控除とは ■4)住民税とは ■5)税金の計算と年末調整 ■6)ほとんどのサラリーマンは知らない復興特別税

■1)給料から天引きされる税金とは

サラリーマンの場合、毎月の給与明細書を見ればどういった項目で控除されているかを確認することができます。天引きされるものを大きく分けると「税金」と「社会保険」です。社会保険は健康保険や介護保健、厚生年金、そして雇用保険などが中心です。

一方、源泉徴収で天引きされる税金は「所得税」と「住民税」となります。いずれも、サラリーマンが直接納税する手間を省いたり、納税漏れがないように会社が納税を代行するかたちが採用されています。

■2)源泉徴収と所得税

給料から天引きされるお金のうち、とくに税金の場合を源泉徴収と呼びます。そのうちもっとも根本になるのが所得税の徴収です。所得税は個人が所得に応じて国に支払うべき税金ですが、会社が社員に変わって給料日の翌月に国へ納付します。

それでは源泉徴収されている所得税はどのように決められているのでしょうか。 所得税の計算式は3段階に分かれています。

・1)給与の収入金額(いわゆる額面)ー給与所得控除=給与所得 ・2)給与所得ー所得控除=課税所得 ・3)課税所得×税率=所得税

まず、給与所得を割り出してから基礎控除や配偶者控除といった各種所得控除を差し引いた課税所得をはじき出し、その金額に所得税率を掛けると所得税額がわかります。

■3)所得控除とは

所得税の税額を計算する際にとても重要となるのがさまざまな所得控除です。本人やその家族状況などによって控除される金額が異なります。誰でも適用される基礎控除を中心に配偶者がいると配偶者控除が、子供や親を養っていると扶養控除があります。また、年金や健康保険、生命保険のために支払っている保険料も控除対象になります。

たとえば、基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除を合算すると200万円だったとしましょう。 給与明細書の支払金額が600万円だったとして控除額の200万円を差し引いた400万円が所得税の計算に使われます。 これが課税所得です。

基礎控除+配偶者控除+社会保険料控除+生命保険料控除 = 200万円 給与明細書の支払金額 = 600万円 控除額200万円 - 給与明細書の支払金額600万円 = 200万円

■4)住民税とは

給与明細書で源泉徴収されている税金はもう一つ、住民税です。 ・住民税は都道府県税と市町村民税をまとめた言い方です。

住民税が特徴的なのは計算方法が2種類、同時に適用されることです。 ・「所得割」および「均等割」といいます。

まず、所得割は所得によって変化する税率によって計算されます。 ・一般区分でいえば課税所得額は一律で市民税3%、県民税2%です。

一方、均等割は所得額に関係なく住民全体に一律適用されるものです。 ・税率は住民一律に10%で、その内訳は市民税6%、県民税4%となっています。

ちなみに住民税は納付すべき翌年に課税が発生します。まず、所得税前年の1月から12月までの年間所得によって計算され、その後住民税の金額が計算されることになります。しかも住民税では一年間のスタートが6月からとなるため、実際の住民税納付は翌年の6月から発生します。

■5)税金の計算と年末調整

源泉徴収のうち、所得税はその年の所得に対して計算されます。本来であれば所得税の金額は12月になって計算ができるはずですが、給与明細書では毎月天引きされています。これはどういうことでしょうか?

毎月の源泉徴収では便宜上所得税額を仮で計算して支払っています。正確な所得税額がわかる12月になると仮納税額と正確な金額とを精算することになります。これがいわゆる年末調整で戻ってくる税金です。

■6)ほとんどのサラリーマンは知らない復興特別税

復興特別所得税 給料の源泉徴収で最近新しい税金が加わりました。 東日本大震災の復興のための「復興特別所得税」と「復興特別住民税」と呼ばれるもので平成25年1月から課税がスタートしています。

このうち、復興特別所得税は所得税額に税率2.1%を掛けて計算されており、平成25年度から平成49年度分までの25年間復興特別所得税がかかります。一方、復興特別住民税は一律年額1,000円で、平成26年度から始まっています。

■【全社会人必読!】給料と税金の関係をわかりやすく解説まとめ

給料明細書を見るとき、どういったしくみで税金が計算されて源泉徴収されているかを知ると、収入と実際に使える手取り金額との差を改めて痛感するのではないでしょうか。とくにサラリーマンでは会社が代行して納税されているぶん、納税意識が薄れがちなのが問題です。

源泉徴収では「所得税」「住民税」そして「復興特別税」の3種類の税金がさまざまな控除を経て、どのように納められているか今一度チェックしてみましょう。

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