確定申告|退職所得の源泉徴収税を確定申告で還付する方法
退職所得の源泉徴収税の還付についてまとめました
退職をして退職金を受け取った場合、源泉徴収税を多く支払ってしまっている場合があります。確定申告によって、源泉徴収税の還付を受け取ることが可能です。
目次|退職所得の還付と確定申告のまとめ ■1)退職所得の確定申告で還付を受けられるケース ■2)退職所得の確定申告方法 ■3)退職所得を確定申告することによるメリット ■退職所得の源泉徴収税を確定申告で還付する方法
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■1)退職所得の確定申告で還付を受けられるケース
退職所得の源泉徴収税は会社側が行っていることが多く、基本的には確定申告の必要はありません。しかし、退職所得は一般の給与所得とは別の計算方法により課税されています。場合によっては、確定申告を行うことで源泉徴収税が還付されることがあります。
・1)不動産所得などのほかの所得が赤字の場合
不動産所得などのほかの所得に赤字が発生している場合、確定申告により退職所得と通算することができます。通算するとこによって相殺されるため、還付の可能性があります。
・2)退職所得を受け取った年の所得が少ない
「年の初めごろに退職した」など、退職年の所得が少ない場合は基礎控除などの所得控除が適用されていない場合があります。この場合、退職所得を申告することで還付を受けられる場合があります。
・3)会社側が申告書を提出していなかった場合
申告書を提出していないと、退職所得に対する源泉徴収税は一律20パーセントとなり、場合によっては確定申告をしたほうが良い場合があります。退職所得によっては、源泉徴収税が20パーセントを割る場合があります。
主に3つのケースを紹介しましたが、その他にも還付を受けられる場合があります。
■2)退職所得の確定申告方法
退職所得を確定申告する場合は、「確定申告書B第一表」と「確定申告書B第二表」、「確定申告書第三表(分離課税用)」の3種類の書類を提出する必要があります。この3つの書類は、会社からもらう源泉徴収票を元に記載することになるので、手元に保管しておきましょう。
・1)確定申告書B第一表
退職所得の場合は第一表のその他の欄「雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額」に、退職所得の源泉徴収税額を記載する必要があります。
・2)確定申告書B第二表
所得の内訳(源泉徴収税額)の欄に退職所得の内訳を書く必要があります。源泉徴収票を元に、退職金合計額と源泉徴収税額を転記しましょう。
・3)確定申告書第三表(分離課税用)
税金の計算をするための書類になります。退職所得の場合、収入金額・所得金額とも一番下の「退職」の欄と、税金の計算欄、退職所得に関する事項への記載が必要になります。退職所得の金額は、退職金から退職控除を引いた額の半分になります。
■3)退職所得を確定申告することによるメリット
退職所得を確定申告することによるメリットは、源泉徴収税の還付が受けられるだけではありません。ケースにもよりますが、確定申告によって所得金額は当初の金額より変わります。所得金額が低くなることによって得することがあります。
・1)源泉徴収税が還付される可能性がある
確定申告によって、源泉徴収税が修正されます。修正されることにより、還付を受けられる可能性があります。
・)国民健康保険料や住民税の支払い額が下がる
国民健康保険や住民税の税額は、昨年の所得税の額が基準になります。確定申告を行ったことにより、所得税金額が当初の金額より下がると、その分課税基準となる課税所得の額も下がります。結果的に、翌年支払わなくてはならない国民健康保険料や住民税の額が下がることになります。
■退職所得の源泉徴収税を確定申告で還付する方法
退職所得は確定申告を行うことで還付を受けられる場合があります。還付の方法に不安があれば、お近くの税務署に相談されることをおすすめいたします。
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