確定申告|外交員報酬の確定申告について
外交員報酬の確定申告について
外交員として報酬(所得)がある方の確定申告する場合の注意点などを記載します。 必要書類や申告方法などを事前にチェックし、期日内に申告ができるよう確認しておきましょう。
目次 ■1)外交員報酬の確定申告(源泉徴収税額) ■2)確定申告が必要か確認する ■3)選択した申告書を作成する ■外交員報酬の確定申告について
■1)外交員報酬の確定申告(源泉徴収税額)
はじめに、確定申告書に記入する「源泉徴収税額」を知っておくことが必要です。 源泉徴収税は、企業や団体に所属する外交員、個人で外交員をする方どちらでも納税する義務があります。 また、控除される額などの確認も必要です。
一般的には、所属する企業が報酬を支払う際に源泉徴収(天引き)しているので、源泉徴収票などの発行により、納税額を確認することができます。個人で源泉徴収をする場合は、報酬から定められた控除額を差し引いた所得額に応じて、期日までに納税しなければなりません。
外交員報酬のみの方は、毎月の報酬額が12万円まで控除され非課税となるため源泉徴収の必要がありません。 給与所得と外交員報酬がある方は、毎月の報酬控除額12万円から当月支払われる給与所得を差し引いた所得に対して、源泉徴収税を納付することになります。また、税率や所得税以外の税金、控除額などに変更がある場合もあるので、国税庁ホームページなどで確認してください。
■2)確定申告が必要か確認する
外交員報酬から必要経費を除いた所得が20万円を超過すると確定申告が必要になります。 必要経費は、交通費や鉛筆などの事務用品など多種多様なものが計上できますが、自己判断で過剰に計上し後々課税された事例もありますので、計上したい必要経費が適正なものか確認してください。
確定申告が必要な場合、白色申告と青色申告のどちらかを選択する必要があります。 おおまかな違いは、以下の通りです。
1)白色申告とは、経費などを簡易簿記で記帳し、前年からの赤字処理や減価償却の特例がなく、申告前に申請する必要がない申告書になります。経理経験の無い方や、収入や経費計上が少ない方が比較的使用している申告方法です。
2)青色申告とは、確定申告対象年以前の規定期間内に申請する必要があり、取引や経費などを詳細に記帳し、決済書を作成し申告する申告書で、前年からの赤字処理や減価償却の特例が適用されます。また、最大で65万円の特別控除を適用できる申告方法です。
■3)選択した申告書を作成する
白色申告と青色申告の違いを理解した上で、使用する申告書を選択することになります。 申告する必要がある方の状況もさまざまに考えられますので、外交員報酬額や比率なども考慮して申告書を作成してください。
(家内労働者等の必要経費の特例)が適応される外交員は、必要経費が65万円以下でも最大65万円まで控除が認められています。したがって、収入が外交員報酬だけの方で外交員報酬が65万円以下の場合は、課税対象となる報酬額は0円です。
外交員報酬以外に給与所得があり、給与所得額が65万円未満の場合は、65万円から給与所得額を差し引いた残額と実経費とを比較し、高い方を必要経費として計上します。しかし、給与所得額が65万円以上だと特例が適用されないので注意が必要です。
■外交員報酬の確定申告について
状況に応じて自分に有利な確定申告を行うようにしましょう。また、税率や課税対象などは、場合に応じて変更になる場合があります。
事前に管轄税務署への相談や、国税庁ホームページなどで確認することで、期限内の確定申告を行ってください。