確定申告を忘れた場合のペナルティー|申告漏れと脱税について
確定申告の申告漏れと脱税についてまとめました
確定申告を忘れてしまうとペナルティーが課されることがありますが、具体的に申告漏れによってどのようなペナルティーがあるのでしょうか。
目次|項目別にみる申告漏れと脱税のペナルティー ■1)過少申告加算税について ■2)無申告加算税 ■3)重加算税について ■確定申告を忘れた場合のペナルティー
■1)過少申告加算税について
過少申告加算税とは納める税金が少なすぎたり、還付される税金が多すぎたりする場合に課される可能性があるペナルティーです。税務調査が入る前に自己申告した場合は加算されませんので、間違えに気づいたら早めに修正申告をするようにしましょう。
・1)過少申告税を払わないといけない場合
税務調査の後に修正申告をしたり、税務署から納税額について指摘を受けたりすると過少申告税を払わなくてはならなくなります。税務調査を受ける前だと過少申告税は加算されませんので、修正の必要があれば早めに申告するようにしましょう。
・2)過少申告税の額は
新たに収める税額の10パーセントが過少申告税として加算されます。新たに納める納税額が、当初の納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えているとき、その超過部分については15パーセントの過少申告税が加算されます。
■2)無申告加算税
申告を忘れて、申告の期限である、申告する年の翌年の3月15日(休日の場合は次の平日)をすぎてしまった場合は、ペナルティーを課される場合があります。2014年度の申告は、2015年3月17日が申告期限となりますので、ご注意ください。
1)税率
納めるべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える金額の部分には20%の割合を乗じて計算した金額となります。
2)税務署からの指摘以前に自主的に期限後申告をした場合
納めるべき税額に対して、5%の割合を乗じて計算した金額となり、1)と比較するとかなり軽減されます。
3)課されない一定要件
①法定申告期限から2週間以内に自ら期限後申告をしていること。 ②申告と同日に納めるべき税金の全額を納付していること。 ③過去5年間に何も問題なく期限内に納付していること。
■3)重加算税について
脱税と聞くと意図的に所得を隠したり、水増ししたりしたように聞こえるかもしれませんが、脱税には課税漏れや申告漏れと言ったものも含まれます。故意に脱税した場合でなければ、起訴などの社会的な制裁までは行きませんが、普通に生活していて脱税になっていたという可能性は十分考えられます。
・1)重加算税とは
税務署から故意的に所得を隠したり、水増ししたりしたと認められた場合は重加算税等税金が所得税に対して加算されます。重加算税とはかなり悪質だと認められた場合に加算される税金です。その額は、所得税額に対して35パーセントから40パーセントと、大きなペナルティーが課せられます。
・2)脱税の恐怖
重加算税が加算されると言うことは、税務署から悪質に所得を操作したと考えられる場合です。この場合、重加算税が課されるだけでなく社会的な信用を失ってしまうこともあります。
■確定申告を忘れた場合のペナルティー
故意ではなくても、確定申告を忘れてしまった場合はペナルティーが課される場合があります。早めの申告と、正しい申告を心がけましょう。