確定申告|太陽光発電などの発電設備も「固定資産税」の課税対象となる!?
太陽光発電などの発電設備も固定資産税になるのか
最近家庭用に太陽光パネルを取り付ける家庭も増えているかと思いますが、太陽光パネルなどの発電設備は固定資産税として計上できるものなのでしょうか。
目次|固定資産税と発電設備について ■1)固定資産税とは ■2)固定資産税の申告について ■3)太陽光パネル等の発電設備と固定資産税 ■まとめ|太陽光発電などの発電設備も「固定資産税」の課税対象となる?
■1)固定資産税とは
固定資産税とは確定申告で加算される所得税とは別物で、市町村に申告することで加算される地方税のことを指します。固定資産税は主に、有形固定資産と呼ばれる資産に加算される税金です。また償却資産も固定資産税の評価に加わります。
・1)固定資産税の計算に含まれるもの
固定資産税は、土地や家屋、有形固定資産というものに対して加算される税金のことです。有形固定資産とは原則20万円以上の耐久性のある、形のあるもののことを言います。具体的には、車両や建物、機械装置などが該当します。
・2)固定資産税の評価
固定資産税は土地に対してはある一定の額が税金として加算されます。しかし、家屋や有形固定資産については、老朽化してものの価値が下がると考えられるので、その分税額は年々軽減されます。
■2)固定資産税の申告について
固定資産税の申告は、確定申告とは別に地方の役所に申告をする必要があります。土地や家屋を所有していたり、個人事業主などで有形償却資産があったりする場合には、近くの市町村に申告する必要がありますので、注意しましょう。
・1)固定資産税の申告書
所有しているものが土地や家屋だけなら改めて申告する必要はありません。市町村が登記簿などで所有の実態を把握しているからです。事業などをしていて有形固定資産がある場合は、減価償却資産申告書という申告書を市町村に提出する必要があります。市町村によって微妙に様式が異なる場合があるので、気になる場合は各市町村の固定資産税課などに問い合わせてみましょう。
・2)申告書提出の期限
減価償却資産申告書の提出期限は、申告する年の翌年の1月31日になります。万が一、提出が遅れた場合も、受け付けてくれますので提出するようにしましょう。
■3)太陽光パネル等の発電設備と固定資産税
発電設備は基本有形固定資産税としてみなされます。例えば発電機や蓄電器といった発電設備です。しかし、太陽光発電は従来の発電施設とはまた別格になります。再生可能エネルギーの軽減措置を受けることができるからです
・1)太陽光発電と申告
太陽光発電は基本、家庭用であれば申告の必要はありません。事業用である場合は申告の可能性がでてきます。しかし事業用と家庭用両方で使用している場合は、発電量が10kWを超えない場合は申告の必要はありません。
・2)太陽光発電の申告に必要なもの
太陽光発電を減価償却費に含めて申告する場合は、減価償却申告書に記載するだけでなく、添付書類が必要になります。経済産業省発行の「10kW以上の太陽光発電設備に関わる設備認定書」と九州電力などの電力会社が発行する「電力受給契約に関するお知らせ」の写しを添付する必要があります。
■まとめ|太陽光発電などの発電設備も「固定資産税」の課税対象となる?
場合によっては、太陽光発電などが課税の対象になる場合があります。課税対象になるかどうか不安な方は、各市町村の固定資産税課などにお聞きすることをおすすめします。